個人が、年間で5,000円を超える寄附をした場合、確定申告することによって寄附金から5,000円を引いた金額が所得税から控除されます。
また、次の(1)と(2)の合計額が個人住民税(所得割)から控除されます。
控除の対象になる寄附金は、都道府県・市町村に対する寄附金と住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部などに対する一定の寄附金と合わせて総所得金額の30%が上限。
夫婦子2人で給与収入額が700万円の世帯のケース
所得税の限界税率10% 住民税額(所得割額)293,500円

○所得や寄附金額などによって、控除額は変わります。
○平成20年1月1日以後の寄附金が対象になります。
○控除を受けるためには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
○平成20年に寄附をした場合、住民税は平成21年度分から控除されます。
(1)ふるさと納税(寄附金)申出書を
または
の方法で湖西市へ提出
(2)寄附金の振り込み
市から納付書を郵送しますので、金融機関からお振り込みください。
(3)寄附金の入金が確認できましたら、市から『寄附金受領証明書』を郵送します。確定申告などで寄附金控除を受ける際に使用してください。
※市役所に現金をお持ちいただき、寄附をすることもできます。
この場合、まずふるさと納税(寄附金)申出書を財務課へ提出して、寄附金を納入していただいた後に、『寄附金受領証明書』を発行します。