| (1)自分の土地に自分で家を所有し、そこに住んでいる場合 |
| ●居住者・・・A |
●家屋所有者・・・A |
●土地所有者・・・A |
| ●受益者・・・・A |
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| (2)借家・アパート・間借り等 |
| ●居住者・・・B |
●家屋所有者・・・A |
●土地所有者・・・A |
| ●受益者・・・・A |
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| (3)借地の上に、自分の家を建てて住んでいる場合 |
| ●居住者・・・B |
●家屋所有者・・・B |
●土地所有者・・・A |
| ●受益者・・・・B or A |
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| (4)借地に、アパートを建てている場合 |
| ●居住者・・・C |
●家屋所有者・・・B |
●土地所有者・・・A |
| ●受益者・・・・B or A |
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| (5)空き地・農地・山林・雑種地等 |
| ●土地所有者・・・A |
| ●受益者・・・・A |
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| (6)借地を使用している場合(駐車場、資材置場) |
| ●土地賃借人・・・B |
●土地所有者・・・A |
| ●受益者・・・・A |
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市から送付される納付通知書により、指定金融機関へ納めていただきます。納付方法は分割納付と一括納付があり、一括納付をしていただいた場合は報奨金が交付され(最大18パーセント)、負担金が減額されます。
・分割納付
負担金を年4回(6月、9月、11月、2月)、5年にわたり、20回に分割して納めていただきます。
・一括納付
負担金の残額を、一括して納めていただきます。残りの年数に応じて一括納付報奨金が交付され、負担金が減額されます。
受益者負担金は、公共下水道整備区域すべての土地が対象となりますが、土地の使用目的などにより、徴収猶予や減免を受けることができます。
・徴収猶予
負担金の徴収期間が一定期間先延ばしされます。
現に農地として所有し、濃厚の用に供している土地などが対象となります。条件に該当しなくなった時点で、負担金を納めていただきます。
・減免
負担金が一定の割合で割引されます。
学校、町内会が運営する公民館、神社、寺院など、公共性が高い土地が対象になります。
受益者負担金の納付には、金融機関に足を運ぶ必要がなく、納付忘れもない口座振替をご利用いただけます。ご希望の方は、市指定金融機関にお申し出ください。
次のようなときは、市へ速やかに届け出て、所定の手続きを受けてください。納付が完了している場合は必要ありません。
・受益者や受益地に変更があったとき
・受益者の住所が変わったとき