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公共下水道
受益者負担金

 公共下水道が使えるようになりますと、トイレが水洗化され、道路側溝には雨水しか流れなくなるなど、快適な生活環境となり、土地の利用価値が上昇します。
 しかしながら下水道は、公園や道路のように誰でも利用できる施設とは違い、下水道の整備された区域の限られた人々しか利用できません。下水道を整備するには多額の経費が必要ですが、この建設費を税金のみでまかなうとすれば、下水道を利用できない人々と負担の公平を欠くことになります。
  受益者負担金は、受益と負担の公平を保ちながら下水道事業を円滑に進めていくため、実際に利益を受けられる整備区域のみなさんに、建設費の一部として、一度限り負担していただくものです。


受益者負担金の対象となる土地は?

 下水道整備区域内のすべての土地が対象です。したがって、公有地、個人、法人所有の宅地、田、畑、山林、雑種地などすべての土地が対象となります。

受益者負担金を納めていただく人は?

  • 原則として、土地所有者を受益者といいます。
  • ただし、その土地に建物の所有を目的とする権利(地上権、質権、使用貸借権、賃貸借権)を有する人がいる場合には、その権利者が受益者になります。
    現実にはこの種の権利はほとんど登記されていないため、市では確認することができません。
  • 土地の所有者と権利者とが協議して受益者を決めることもできます。
    1. 地  上  権・・・・建物を建てたり、木を植えたりする 目的で他人の土地を使用する権利(民法第256条)
    2. 質     権・・・・担保として提供された土地 を使用できる権利(民法342条)
    3. 使用貸借権・・・・土地を無償で貸借する権利 (民法593条)
    4. 賃 貸 借 権・・・・土地を有償で賃貸する権利 (民法601条)

      ●一般には、なかば永住する意向で土地を借り、自家を建てている場合などは、借地人が受益者になる方が適切と考えます。

(1)自分の土地に自分で家を所有し、そこに住んでいる場合
●居住者・・・A ●家屋所有者・・・A ●土地所有者・・・A
●受益者・・・・A

(2)借家・アパート・間借り等
●居住者・・・B ●家屋所有者・・・A ●土地所有者・・・A
●受益者・・・・A

(3)借地の上に、自分の家を建てて住んでいる場合
●居住者・・・B ●家屋所有者・・・B ●土地所有者・・・A
●受益者・・・・B or A

(4)借地に、アパートを建てている場合
●居住者・・・C ●家屋所有者・・・B ●土地所有者・・・A
●受益者・・・・B or A

(5)空き地・農地・山林・雑種地等
●土地所有者・・・A
●受益者・・・・A

(6)借地を使用している場合(駐車場、資材置場)
●土地賃借人・・・B ●土地所有者・・・A
●受益者・・・・A

 

受益者の申告方法は?

 下水道整備区域内に土地を所有している方に、あらかじめ土地所在地等が記入された「受益者申告書」をお送りしますので、決められた期日までに市に提出してください。
 土地所有者が受益者の場合は署名押印のうえ申告してください。
 権利者が受益者となる場合には、土地所有者は権利者と連署して申告していただきます。
 もし申告がない場合は、送付した申告書のとおりで間違いないものとして、受益者負担金を納めていただくことになります。

負担していただく金額は?

 受益者負担金は、土地の面積に応じてかかります。
    
土地の面積(m2)×下記の表の金額=受益者負担金

処理区 処理場名 1m²当たりの金額
湖西市処理区 湖西浄化センター 410円
新居処理区 リュミエール新居 400円

負担金の納付方法は?

 市から送付される納付通知書により、指定金融機関へ納めていただきます。納付方法は分割納付と一括納付があり、一括納付をしていただいた場合は報奨金が交付され(最大18パーセント)、負担金が減額されます。

分割納付
負担金を年4回(6月、9月、11月、2月)、5年にわたり、20回に分割して納めていただきます。
一括納付
負担金の残額を、一括して納めていただきます。残りの年数に応じて一括納付報奨金が交付され、負担金が減額されます。

負担金の徴収猶予と減免

 受益者負担金は、公共下水道整備区域すべての土地が対象となりますが、土地の使用目的などにより、徴収猶予や減免を受けることができます。

徴収猶予
負担金の徴収期間が一定期間先延ばしされます。
現に農地として所有し、濃厚の用に供している土地などが対象となります。条件に該当しなくなった時点で、負担金を納めていただきます。
減免
負担金が一定の割合で割引されます。
学校、町内会が運営する公民館、神社、寺院など、公共性が高い土地が対象になります。

便利な口座振替をご利用ください。

 受益者負担金の納付には、金融機関に足を運ぶ必要がなく、納付忘れもない口座振替をご利用いただけます。ご希望の方は、市指定金融機関にお申し出ください。

受益者などに変更があったときは

 次のようなときは、市へ速やかに届け出て、所定の手続きを受けてください。納付が完了している場合は必要ありません。
・受益者や受益地に変更があったとき
・受益者の住所が変わったとき

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湖西市環境部 下水道課
〒431−0441 湖西市吉美950番地の28 湖西浄化センター内
TEL(053)574−2211 FAX(053)576−3133

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