【支給要件】
■ 湖西市に住民登録がある人で、日本国内に居住している中学校修了まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人(生計の中心の人)が受給できます。
■ 海外に住んでいる児童は、留学中の場合のみ支給の対象となります。
■ 児童養護施設等に入所している児童は、施設の設置者等に支給します。
■ 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の条件で支給します。
■ 離婚協議中で養育者と児童が住民票上別居している場合、児童と同居している人に支給することができます。
■ 公務員は、勤務先から支給される場合がありますので、勤務先にご確認ください。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数
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所得制限限度額
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0人
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622万円
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1人
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660万円
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2人
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698万円
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3人
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736万円
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4人
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774万円
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5人以上
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1人増す毎に38万円加算
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【手当の額】
申請の翌月分から、以下の額が支給されます。
≪所得制限限度額未満の人≫
0~3歳未満(一律)
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月額15,000円
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3歳~小学校修了前(第1子、第2子)
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月額10,000円
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3歳~小学校修了前(第3子以降)
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月額15,000円
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中学生(一律)
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月額10,000円
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※養育する児童(18歳に達した後の最初の3月31日までの児童)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
≪所得制限限度額以上の人≫
【支給日】
6月10日
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2月~5月分
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10月10日
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6月~9月分
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2月10日
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10月~1月分
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※支給日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の平日に支給します。
【申請方法】
出生日や転入日から15日以内に申請をしてください。
≪申請窓口≫
■ 子育て支援課(健康福祉センター内)
■ 新居支所市民窓口係
【申請に必要なもの】
≪児童と同居している場合≫
(1) 認印
(2) 請求者の健康保険証写し
(3) 請求者名義の金融機関の通帳写し
(4) 請求者と配偶者のマイナンバー(通知)カード
(5) 請求者の本人確認書類
※児童手当を受給中で、第2子以降の出生など養育する児童が増えた場合の持ちものは、(1)のみです。
≪児童と別居している場合≫
上の(1)~(5)に加えて、児童のマイナンバー(通知)カードが必要です。
※資格確認のために、この他にも書類の提出をお願いする場合があります。
詳しくは、子育て支援課までお問合せください。
【現況届】
子どもの養育状況や所得状況などを確認するため、児童手当の受給者は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。現況届を提出しないと、受給資格があっても6月以降の児童手当を受けられなくなります。
対象者には、毎年5月下旬に案内を郵送します。