●家屋の認定
固定資産税の課税客体である家屋は、不動産登記法における「建物」とその同意義のものであり、家屋の認定基準も、原則として不動産登記規則第111条の規定に準じます。
不動産登記規則第111条は、建物の認定基準を「建物は、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、地に定着した建造物であってその目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と規定し、「①外気分断性」「②土地への定着性」「③用途性」の3つを要件としています。
※課税対象となる家屋の要件には、床面積は含まれていません。数㎡の増築や、小規模な物置を新築する場合、上記の3つの要件を満たすものは課税対象となります。
①外気分断性とは
屋根及び周壁又はこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し独立して風雨をしのぐことができることをいいます。支柱と屋根材のみで作られた駐輪場やカーポートなど、周壁のないものについては、外気分断性は認められません。
※駅の乗降場や、野球場の観覧席など、二方向以上開けておくことが望ましい場合、完全な外気分断性が認められなくても家屋として認定されます。
②土地への定着性とは
基礎等で物理的に土地に固着していることをいいます。コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態では、土地への定着性は認められません。
※工事現場の短期間用の仮設事務所などで、土地への定着性が完全に認められないものであっても、課税の基準日である1月1日(賦課期日)を含めて相当期間継続して存在し、他の一般的な家屋と同程度の施工が施されているものについては、課税対象として取り扱うことが適当とされています。
③用途性とは
建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されていることをいいます。
●課税の対象となる家屋の例
(例1)
車の出入り口には壁がないが、コンクリートブロックで基礎が造られ、屋根及び周壁(三方向)を有しているため課税対象となる。

(例2)
コンクリートブロックで基礎が造られ、屋根及び周壁(全方向)を有しているため課税対象となる。
(例3)
コンクリートブロックで基礎が造られ、その上にプレハブの物置が設置されている。土地への定着性が認められ、屋根及び周壁(全方向)を有しているため課税対象となる。

●課税の対象とならないものの例
(例1)
支柱はコンクリートに埋め込んで固着されていて屋根を有しているが、周壁がないため課税対象とならない。

(例2)
地面に置かれたコンクリートブロックの上に物置が設置されている。この状態では土地への定着性が認められないため課税対象とならない。

(例3)
ウッドデッキ、基礎のないキャノピーなども課税対象とならない。
