湖西市では、特定工場における工場用地の効率的な活用や新規立地の促進を目的に、工場の敷地面積に対する緑地面積率等を緩和する工場立地法第4条の2第1項に規定する準則を定める条例を制定しました。
施行日は平成27年4月1日です。
これにより、工場の新設又は増設を行う際の緑地等の面積は、以下の基準が適用されます。
1.緑地面積率等が緩和される区域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域(工業区域)、工業専用地域(工業専用区域)及び用途地域の定めのない区域(用途地域未指定区域)
2.適用する緑地面積率、環境施設面積率(緑地含む)及び緩和率
区域の区分
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緑地面積率
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環境施設面積率
(緑地含む)
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緩和率
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工業区域
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10%以上
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15%以上
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10%
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工業専用区域
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5%以上
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10%以上
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15%
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用途地域未指定区域
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15%以上
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20%以上
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5%
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上表以外の区域は、国の基準(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%)が適用されます。
3.重複緑地の算入率
重複緑地は、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の50%まで緑地面積に算入することができます。
<用語の定義>
○緑地とは、樹木が生育する区画された土地及び低木又は芝その他の地被植物(除草等の
手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地をいう。
○環境施設とは、次に掲げる土地又は施設をいう。
・噴水、水流、池その他の修景施設 ・屋外運動場 ・広場 ・屋内運動施設
・教養文化施設 ・雨水浸透施設 ・太陽光発電施設
その他、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。
○重複緑地とは、樹木又は芝その他の地被植物が生育する部分と緑地以外の施設が重複する
土地及び建築物屋上等緑化施設(屋上の緑地等)をいう。