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| 手当の種類 |
対象者 |
手当額など |
| 児童扶養手当 |
次のいずれかに該当する、児童(重度の障害がある場合は20歳)を監護している母親、または母親に代わってその児童を養育している人に、手当を支給します。
| 1. |
父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童 |
| 2. |
父が死亡した児童 |
| 3. |
父が重度の障害状態にある児童(年金の障害等級の1級程度) |
| 4. |
父の生死が明らかでない児童 |
| 5. |
父に1年以上遺棄されている児童 |
| 6. |
父が引き続き1年以上拘禁されている児童 |
| 7. |
母が婚姻によらないで懐胎した児童 |
| 8. |
すて子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童 |
所得制限限度額
扶養
人数 |
所得制限限度額(全部支給) |
所得制限限度額(一部支給) |
同居世帯員の所得制限限度額 |
| 0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
| 1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
| 2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人
以上 |
1人増えるごとに380,000円ずつ加算 |
※ほかに扶養親族がいる場合所得の制限限度額に加算されます
| 1. |
手当を支給される人…老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族1人につき150,000円 |
| 2. |
扶養義務者など…老人扶養親族1人につき60,000円 |
【所得額の計算方法】
所得額=年間収入額−必要経費+養育費の80%−80,000円−諸控除
※諸控除
障害者控除、勤労学生控除…270,000円
特別障害者控除…400,000円
配偶者特別控除、医療費控除など…住民税で控除された額 |
月額41,720円 (所得制限によって一部支給となる場合は、所得額に応じて9,850 円〜41,710円)を毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までを支給
(注)毎年8月1日〜31日の間に現況届を提出 |
| 交通遺児等福祉手当 |
交通遺児等を扶養している人に支給
【交通遺児等とは】
| 1. |
18歳未満の人 |
| 2. |
高等専門学校、大学、特別支援学校などに類する施設に在学している満20歳未満の人
のうち次のいずれかに該当する人をいいます。 |
交通事故などによって両親、もしくは片親、またはこれらに準ずる人が・・・
| ○ |
死亡した場合 |
| ○ |
生死不明となった場合 |
| ○ |
国民年金法施行令別表に規定する1級または2級に該当する傷害を負った場合 |
|
遺児など1人に
つき月額10,000円を毎年9月、3月にそれぞれ当月分までを支給 |
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地域福祉課 TEL576-4532
| 手当の種類 |
対象者 |
手当額など |
| 特別児童扶養手当 |
知的障害(療育手帳AまたはBの一部)または身体に重度ならびに中度の障害がある20歳未満の児童の父親、母親または養育者で、前年の所得が所得制限限度額を超えない人
○所得制限限度額
| 扶養親族などの数 |
対象者の所得 |
対象者の扶養義務者等の所得 |
| 0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
| 1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
| 2人以上 |
1人につき380,000円を加算 |
1人につき213,000円を加算 |
備考
扶養親族などが老人扶養親族などである場合は、加算額が異なります。 |
障害児1人につき
月額33,800円(障害等級が1級の場合は50,750円)を毎年4月、8月、11月にそれ
ぞれ前月の分までを支給
(注)毎年8月11日〜9月10日の間に所得状況届を提出 |
| 湖西市児童手当 |
両親がいない、または特別児童扶養手当の受給対象となる障害がある20歳未満の児童の保護者 |
対象児童1人に
つき月額2,000円
を毎年6月、9月、12月、3月の4半期ごとに支給 |
| 障害児福祉手当 |
日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の児童 |
月額14,380円 |
【こんなときには、届け出・手続きを】
○新たに手当の受給資格が生じたとき。
○他の市区町村に住所が変わったとき。
○市内で住所が変わったとき。
○受給資格がなくなったとき。
○手当証書(児童扶養手当、特別児童扶養手当)をなくしたとき。 |
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