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くらしのガイド
婚姻届と戸籍
市民課 TEL576-4531・新居支所(市民窓口課)TEL594-1115
戸籍は、あなた個人の身分関係を明らかにし、人生のさまざまな節目を記録する大切な公文書です。戸籍の基準の単位は、1組の夫婦とその子。婚姻届を出すと新たに戸籍がつくられます。戸籍の所在場所を本籍といいます。本籍と住所は一致しなくても構いません。ほかの場所へ移すこともできます(転籍届が必要です)。戸籍の最初に書かれている人のことを、筆頭者といいます。夫の氏で結婚したときは夫、妻の氏で結婚したときは妻が筆頭者となります。この筆頭者は、戸籍がある限り、たとえ筆頭者本人が死亡しても変わりません。
【婚姻届】
いつ
特に期限はなし(届け出をした日から法律上の効力が発生します。)
どこへ
○夫または妻の本籍地
○夫または妻の住所地
だれが
結婚する当事者
持ち物
◎届出書(成人の証人2人による署名押印が必要です。)1通
◎印鑑(一方は旧姓)
◎
本人確認書類(運転免許証、旅券など) ※詳しくはこちら(
PDF
)
○(届け出地に本籍がない場合)戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
○(転入する場合)前住所地の転出証明書
○(国民年金加入者)年金手帳
○(国民健康保険の加入者)健康保険証
○(住所・氏名を変更したり印鑑を廃止したりする場合)印鑑登録証
【その他戸籍関係の届け出】
出生届(暮らしのガイド1
「出生届と母子保健」
参照)、養子縁組届、養子離縁届、離婚届(暮らしのガイド8
「わかれ」
参照)、入籍届、分籍届、転籍届、死亡届(暮らしのガイド8
「わかれ」
参照)、死産届、氏・名の変更、失踪届、就籍届などがあります。
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の届け出の際には、官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証、旅券など)で届け出る人の本人確認をさせていただきます。
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