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離婚

市民課 TEL576-4531・
新居支所(市民窓口課)TEL594-1115

 終生の共同生活を目的とする婚姻も、これを継続することが当事者の一方または双方の意思にそぐわなくなったり、かえって不幸であったりする場合があります。こうしたとき、当事者の生存中に婚姻を将来に向かって解消することを離婚といいます。当事者の合意によって離婚の届け出をし、これが受理されることによって効力を生ずる協議離婚と、調停成立、裁判の確定によって効力を生ずる裁判上の離婚があります。

【離婚届】
いつ ○協議……特に期限はなし(届け出した日から法律上の効力が発生します。)
○裁判……調停成立、裁判の確定日から10日以内
どこへ ○夫または妻の本籍地
○夫または妻の住所地
だれが ○協議……夫と妻(成人の証人2人が必要です。)
○裁判……申立人
持ち物
届出書1通
印鑑
本人確認書類(運転免許証、旅券など) ※詳しくはこちら(PDF
(届出地に本籍および復籍する戸籍がない場合)それぞれの戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
(国民年金加入者)年金手帳
(国民健康保険加入者)健康保険証
(住所・氏名を変更したり、印鑑を廃止したりする場合)印鑑登録証
(裁判上の離婚の場合)審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書、または調停調書の謄本
その他 夫婦の間に未成年の子がいるときは、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。

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