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一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届け出が必要です。 市街化区域で2,000m²以上、市街化調整区域で5,000m²以上の土地取引をした場合は、契約を締結した日より起算して2週間以内に届け出をする必要があります。
また、市街化区域で5,000m²以上の土地取引をする場合は、公有地の拡大の推進に関する法律によって事前に届け出が必要です。詳しくは都市計画課までご相談ください。 |
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