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【75歳以上はみんな後期高齢者医療制度で受診】
国民健康保険で医療を受けていた人も、職場の健康保険などで医療を受けていた人も、75歳(ねたきりなどの障害がある人の場合は65歳から)になるとみんな、今入っている健康保険を抜けて、後期高齢者医療制度で医療を受けていただくことになります。医療を受ける場合は、後期高齢者医療被保険者証が必要です。葬祭費など医療以外の現金給付は、静岡県後期高齢者医療広域連合から支払われます。
【医療機関のかかり方】
後期高齢者医療制度に加入すると、『被保険者証』が交付されます。医療機関にかかるときには、この『被保険者証』を忘れずに提出してください。
【医療機関で支払う費用】
医療機関にかかったとき、自己負担割合はかかった費用の『1割』になります。ただし、現役並み所得者は『3割』負担になります。
■自己負担割合■
※1
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現役並み所得者とは、同一世帯に所得税課税所得が145万円以上の75歳以上の人または後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる人。ただし、後期高齢者医療制度で医療を受ける人が、2人以上いる場合には合計の収入が520万円未満、1人の場合には収入が383万円未満の場合、申請によって一般区分と同様になり、1割負担となります。 |
【医療費が高額になった場合】
1か月間(同じ月内)で医療費の自己負担額が高額になったときは、申請によって限度額を超えた分を高額医療費として後で支給します。(対象者には市役所から通知をしますので、必ず申請してください。)
■自己負担額限度額表(月額)
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所得区分
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外来+入院(世帯ごと)の限度額 |
| 外来(個人ごと)の限度額 |
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| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
※2 |
| 低所得 II ※3 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得 I ※4 |
8,000円 |
15,000円 |
※2
※3
※4
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過去12か月に4回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降44,400円
同一世帯の全員が住民税非課税の人のうち低所得 I 以外の人
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人……〈年収例:単身世帯で年金収入のみの場合80万円以下〉 |
低所得I・IIに該当する人は、自己負担限度額や入院時の食事代が減額されます。
減額対象者となるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、認定証の交付申請をしてください。 |
【こんなときは14日以内に届け出を】
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こんなとき
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届け出に必要なもの
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一定の障害のある人が65歳になり、後期高齢者医療制度の適用を受けようとするとき
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身体障害者手帳・国民年金証書・医師の診断書のいずれかの書類、これまで使用していた保険証 |
| 65歳を過ぎて一定の障害のある状態になり、後期高齢者医療制度の適用を受けようとするとき |
| 転出するとき |
被保険者証 |
| 転入したとき |
| 市内転居したとき |
| 死亡したとき |
死亡した人の被保険者証、葬祭執行者の印鑑 |
| 生活保護を受けるようになったとき |
保護開始決定通知書、被保険者証 |
【高額医療・高額介護合算制度】
後期高齢者医療制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、医療保険と介護保険の給付を受けたとき、1年間の両方の自己負担額を合算して、次の自己負担限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
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●合算する場合の自己負担限度額●
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現役並み所得者
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670,000円(890,000円) |
| 一般 |
560,000円(750,000円) |
| 低所得者 II |
310,000円(410,000円) |
| 低所得者 I |
190,000円(250,000円) |
| ※ |
平成20年4月から7月までの分は、平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。 |
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