○湖西市新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金交付要綱
平成20年3月25日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、
湖西市環境基本条例(平成14年湖西市条例第34号)第6条の規定に基づき、市民の新エネルギー及び省エネルギー機器(以下「機器等」という。)の導入を積極的に支援することにより、循環型社会の形成を推進するため、湖西市内に太陽光発電システム、太陽熱利用温水器を設置し、又は低公害車を購入した者に対し、予算の範囲内において湖西市新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、
湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平21告示65・一部改正)
(補助対象者)
第2条 太陽光発電システムの設置に伴う補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 導入しようとする機器等が、未使用のものであること。
(3) 機器等を設置する建物が、市内に存すること。
(4) 住宅に機器等を設置する場合には、自らの居住の用に供する住宅(賃貸住宅及び使用貸借住宅の場合にあっては、当該住宅の所有者から当該機器等を設置することについて同意を得ているものに限る。以下第2項において同じ。)に機器等を購入し使用するものであること。
(5) 事業用の建物に設置する場合には、自らの事業の用に供する建物(当該建物を賃借又は使用貸借している場合にあっては、当該建物の所有者から当該機器等を設置することについて同意を得ているものに限る。)に機器等を購入し使用するものであること。
2 太陽熱利用温水器の設置に伴う補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 導入しようとする機器等が、未使用のものであること。
(3) 機器等を設置する建物が、市内に存すること。
(4) 自らの居住の用に供する住宅に機器等を購入し使用するものであること。
3 低公害車の購入に伴う補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 導入しようとする機器等が、未使用のものであること。
(3) 自ら所有し使用する目的で低公害車を購入する個人で、新車登録をする時点において、本市に継続して1年以上住所を有しているものであること。
(平21告示65・一部改正)
(補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる機器等に係る補助金額は、
別表に定めるものとし、機器等の項目ごとに1世帯又は1事業所につき1回限りとする。ただし、湖西市エコマイハウス支援補助金交付要綱(平成22年湖西市告示第369号)の規定に基づく補助金の交付を受けた機器については、対象外とする。
(平21告示65・平22告示378・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)で、低公害車以外の補助金を受けようとする者は、機器等の設置完了日前までに、新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金交付申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 機器等の設置に係る見積書及びその内訳書の写し
(2) 機器等の形状、規格等がわかるパンフレット等
(3) 機器等の設置場所(状況)及び付近の見取図
(4) 納税状況を調査するための同意書
(5) 新築の場合は、設置場所が確認できるもの
(6) 賃貸住宅及び使用賃借住宅である場合は、当該住宅の所有者の当該機器等を設置することについての同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 低公害車の補助金を受けようとする者は、新車登録後30日以内に、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 機器の購入に係る見積書及びその内訳書の写し
(2) 車検証の写し
(3) 納税状況を調査するための同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平21告示65・一部改正)
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金交付決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更等の承認申請)
第6条 申請者は、次のいずれかに該当するときは、新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援計画変更申請書(
様式第3号)により、速やかにその旨を市長に報告し、承認を受けなければならない。
(1) 申請した事項の内容を変更しようとするとき。
(2) 設置を中止したとき。
(完了報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、機器等の設置完了の日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金完了報告書(
様式第4号。以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 機器等の設置に係る領収書の写し(申請時の見積り金額と異なる場合は領収金額内訳書の写し)
(2) 機器等の設置完了後の写真(低公害車を除く)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 新築等で住所と設置場所が異なる場合には、完了報告書提出までに設置場所に住所移転を完了しなければならない。
(平21告示65・一部改正)
(交付の確定)
第8条 市長は、前条の完了報告があったときは、完了報告書等を審査し、当該補助対象事業の完了を確認のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金確定通知書(
様式第5号。以下「確定通知書」という。)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 交付決定者は、前条の確定通知書を受領したときは、新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金交付請求書(
様式第6号)により、市長に補助金を請求し、市長は請求に基づき補助金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第10条 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の交付対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第12条 この要綱による補助金の交付を受けて太陽光発電システムを設置した者は、市長から売電量及び買電量のデータの提供等を求められた場合は、協力に努めるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 湖西市住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金交付要綱(平成15年湖西市告示第65号)
(2) 湖西市低公害車普及促進事業費補助金交付要綱(平成18年湖西市告示第89号)
(3) 湖西市住宅用太陽熱利用温水器設置費補助金交付要綱(平成19年湖西市告示第29号)
3 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)において引き続き市内に住所を有する者については、第2条第3項第3号に定める期間に編入日前に新居町に住所を有していた期間を通算する。
(平22告示378・追加)
4 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
(平22告示378・旧第3項繰下)
附 則(平成20年5月26日告示第116号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月22日告示第139号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日告示第65号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日告示第378号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平21告示65・全改、平22告示378・一部改正)
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補助対象機器
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補助金額
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住宅用・事業所用太陽光発電システム
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出力1kw当り30,000円(上限120,000円)
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住宅用太陽熱利用温水器
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設置に要する経費の10%(上限10,000円)
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低公害車で自家用のもの
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車両本体価格の5%(上限80,000円)
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備考
1 1,000円未満の端数は切り捨てとする。
2 「設置に要する経費」とは、機器本体、部材、架台等の購入及びこれらの取り付け工事に関する費用とする。
3 低公害車とは、電気自動車、ハイブリッド自動車、メタノール自動車及び天然ガス自動車とする。
(平20告示139・平21告示65・一部改正)
新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金交付申請書
年 月 日
(あて先)
湖西市長
住所
氏名 印
TEL
次のとおり新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金を交付されたく申請します。
記
1 設置場所
2 機器等の種類
3 太陽電池モジュールの最大出力 kW(小数点第3位以下切捨て)
4 補助金交付申請額(補助金の算出方法に基づき算出した額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)
円
5 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法(収支の計画)
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総事業費 |
市補助金 |
他補助金 |
自己資金 |
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円 |
円 |
円 |
円 |
6 補助事業等の遂行に関する計画(事業の計画)
設置開始予定年月日 年 月 日
設置完了予定年月日 年 月 日
7 その他(添付書類)
(1) 機器等の設置に関する見積書及びその内訳書の写し
(2) 機器等の形状、規格等がわかるパンフレット等
(3) 機器等の設置場所(状況)及び付近の見取図
(4) 納税状況を調査するための同意書
(5) 新築の場合は、設置場所が確認できるもの
(6) 賃貸住宅及び使用貸借住宅である場合は、当該住宅の所有者の当該機器等を設置することについての同意書
(7) 低公害車購入者については車検証の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(平21告示65・一部改正)
第 号
年 月 日
様
湖西市長 印
新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金交付決定通知書
年 月 日付けで申請のあった補助金については、下記のとおり交付することに決定したので、新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金交付要綱第5条の規定により通知します。
記
1 交付決定額 金 円
2 条件
(1) 補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならない。
(2) 補助事業の内容の変更又は、補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は、当該事業の遂行が困難となったときは市長に報告してその指示を受けること。
(4) 湖西市補助金等交付規則に基づく市長の指示に従うこと。
(5) 市から、売電量及び買電量のデータの提出、その他住宅用太陽光発電システムに関して協力を求められた場合は、これに応じること。
新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援計画変更申請書
年 月 日
(あて先)湖西市長
申請者 住所
氏名 印
TEL
年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった事業について、下記のとおり計画を変更したいので、承認されたく申請します。
記
1 計画変更内容
2 変更の理由
(平21告示65・一部改正)
新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金完了報告書
年 月 日
(あて先)湖西市長
申請者 住所
氏名 印
TEL
年 月 日付け 第 号に係る事業が次のとおり完了したので報告いたします。
1 設置場所 湖西市
2 機器等の種類
3 太陽電池モジュールの最大出力 kW(小数点第3位以下切捨て)
4 補助金交付申請額 円
5 設置完了年月日 年 月 日
6 事業費の内訳
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総事業費 |
市補助金 |
他補助金 |
自己資金 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
7 添付書類
(1) 機器等の設置に係る領収書(申請時の見積り金額と異なる場合は領収金額内訳書の写し)
(2) 機器等の設置完了後の写真(低公害車を除く)
(3) その他市長が必要と認める書類
第 号
年 月 日
様
湖西市長 印
新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金確定通知書
年 月 日付けの補助金完了報告書を審査の結果、次の金額を確定したので、新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金交付要綱第8条の規定により通知します。
記
金 円
新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金交付請求書
年 月 日
(あて先)湖西市長
申請者 住所
氏名 印
年 月 日付け 第 号により補助金交付の確定を受けた新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金として、下記のとおり請求します。
記
1 補助金請求額 円
2 補助金振込先
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金融機関名 |
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支店名 |
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預金種別 |
普通 ・ 当座 ・ その他( ) |
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口座番号 |
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ふりがな
口座名義人 |
( )
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