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令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります

更新日:2022年05月16日

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。

広報こさい2022年4月15日号(5月号)にも掲載しています。

 

改正1 現況届の提出が原則不要になります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護(監護)、生計同一等)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き、現況届の提出は不要となります。

現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が湖西市と異なる人
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない人
3.離婚協議中で配偶者と別居されている人
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
5.その他、湖西市から提出の案内があった人

以下の変更事項があった人は湖西市に届け出てください。

1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなった
とき
5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
●公務員になった場合
●退職等により、公務員でなくなった場合
●公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

改正2 特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます

児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。


●所得が下表【1】未満の場合…児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
●所得が下表【1】以上で表【2】未満の場合…特例給付(月額5,000円)を支給
●【新設】所得が表【2】以上の場合…児童手当等は支給されません。


※ 児童手当等が支給されなくなったあと、所得が【2】を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です

所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

【1】所得制限限度額

【2】所得上限限度額

[新設]

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 など)

622 833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合 など)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人 + 年収103 万円以下の配偶者の場合 など)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人 + 年収103 万円以下の配偶者の場合 など)

736 960 972 1200

4人

(児童3人 + 年収103 万円以下の配偶者の場合 など)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人 + 年収103 万円以下の配偶者の場合 など)

812 1040 1048 1276

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。


※「 収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策課 こども政策係

〒431-0442
静岡県湖西市古見1044
電話番号:053-576-1813 ファクス番号:053-576-1220
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