国民健康保険税の軽減・減免制度

更新日:2021年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響に係る軽減について

新型コロナウイルス感染症の影響により、り患や収入が減少した世帯に対し、軽減制度があります。
詳細は新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険の軽減についてでご確認ください。

【低所得者に対する軽減について】

 世帯主(国民健康保険の被保険者でない世帯主も含む)、その世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年所得の合計額が、一定額以下の世帯に対して、税額の負担を軽くする軽減制度があります。
 下表の「軽減の対象」に該当する場合、軽減割合に応じて均等割・平等割が軽減されます。

 

軽減の対象 一覧

令和5年度

軽減の対象
軽減判定所得により判定(注釈1)

軽減割合

43万円+{(給与所得者等(注釈2)の数-1)×10万円} を超えない世帯

7割軽減
43万円+{(給与所得者等(注釈2)の数-1)×10万円}+(29万円×被保険者及び特定同一世帯所属者(注釈3)の数) を超えない世帯 5割軽減
43万円+{(給与所得者等(注釈2)の数-1)×10万円}+(53.5万円×被保険者+特定同一世帯所属者(注釈3)の数) を超えない世帯 2割軽減

 

令和3・4年度

軽減の対象
軽減判定所得により判定(注釈1)

軽減割合

43万円+{(給与所得者等(注釈2)の数-1)×10万円} を超えない世帯

7割軽減
43万円+{(給与所得者等(注釈2)の数-1)×10万円}+(28.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者(注釈3)の数) を超えない世帯 5割軽減
43万円+{(給与所得者等(注釈2)の数-1)×10万円}+(52万円×被保険者+特定同一世帯所属者(注釈3)の数) を超えない世帯 2割軽減

 


注釈1 軽減判定所得とは…

世帯主(国民健康保険の被保険者でない世帯主も含む)、その世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等の合計額

  • 65歳以上の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得から15万円を控除します。
  • 専従者給与は、支払者に戻して支払者の所得とみなします。専従者本人の給与所得とはみなされません。

 

注釈2 給与所得者等とは...
給与所得者(給与収入が55万円を超える方)及び公的年金所得者(公的年金等収入が、65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方)のこと。(給与所得者等の数-1)が0未満になる場合は0とします。

 

注釈3 特定同一世帯所属者とは…
後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険の資格を喪失した方でその喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

条件等

申請は不要、自動適用します。
所得の申告のない場合は、適用されません。所得がない場合でも、必ず申告してください。
(注意)1月1日に18歳以下の人は申告不要です。

 

未就学児の均等割額の軽減について

【制度概要】

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割額を5割軽減します。
上記の、低所得者に対する軽減に該当する世帯に対しては、7割・5割・2割の法定軽減を適用し、法定軽減後の額に対し5割の軽減を行います。
≪例≫法定軽減が7割軽減の世帯の場合、残りの3割について5割軽減を適用します。合計で8.5割軽減になります。

【対象・手続き】
対象は、国民健康保険に加入する全世帯の未就学児(小学校入学前)です(令和4年4月以降)。適用のために申請などの手続きは必要ありません。

特定世帯に係る軽減について

国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者制度に移行したことにより、世帯の被保険者が一人だけになった場合、税額の負担を軽くする軽減措置があります。

軽減制度 一覧

軽減の対象

軽減内容

条件等

特定同一世帯所属者と同一世帯の国保単身世帯

平等割が
5年間までは半額軽減
6年目~8年目は1/4軽減

申請は不要、自動適用します。

 

非自発的失業者に対する軽減について

リストラなどで職を失った方が、在職中と同程度の保険税負担で国民健康保険に加入できるようにする軽減制度があります。

離職日(平成21年3月30日以前の離職日は対象外)の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが軽減期間です。

減免対象 一覧

減免の対象

減免内容

条件等

会社都合により退職し、失業保険の給付を受けている方
(雇用保険の特例受給資格者、高年齢受給資格者は対象外)

失業した方の前年給与所得を30%として所得割を計算

申請の必要があります。

雇用保険受給資格者証(注釈1)と印かんをお持ちの上、申請してください。

注釈1 雇用保険受給資格者証がない場合は受付できませんので、紛失した方は、公共職業安定所にて再交付、または、証明する書類の交付を受けてください。

 申請が遅れても、さかのぼって離職日の翌日から軽減を適用し、年税額を再計算します。

【申請書】
非自発的失業減免申請書(PDFファイル:101KB)

被扶養者であった方の減免について

社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者であった方が国民健康保険に加入しなければいけない場合があります。被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国民健康保険税の負担に対する軽減として、旧被扶養者(注釈1)に該当する世帯は、保険税の一部を減免する制度があります。

注釈1 旧被扶養者とは…
会社や任意継続などの健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険に加入することになった65歳以上の方。

減免対象 一覧

減免の対象

減免内容

条件等

旧被扶養者と他の被保険者がいる世帯

(1)旧被扶養者の所得割・資産割の免除

(2)旧被扶養者の均等割が半額

申請の必要があります。

「社会保険等の被扶養者であったことを証明する書類」と印かんをお持ちの上、申請してください。

(1)については、翌年度以降も当分の間自動適用します。

(2)については、加入した月から2年間自動適用します。

旧被扶養者のみの世帯

(1)所得割・資産割の免除

(2)均等割・平等割が半額

申請の必要があります。

「社会保険等の被扶養者であったことを証明する書類」と印かんをお持ちの上、申請してください。

(1)については、翌年度以降も当分の間自動適用します。

(2)については、加入した月から2年間自動適用します。

 申請書を提出した日の翌月分から減免が適用されます。

【その他特別な事情による減免について】

特別な事由により納付が困難な場合、保険税の一部を減免する制度があります。 下表の減免を申請される人は事前にご相談ください。

減免対象 一覧
減免の対象 減免内容
災害・火災により住宅又は家財の損害額(保険金又は損害賠償等により補填された金額を除く)が30%以上の場合 5%~100%の範囲で減免。
貧困(当該年の推定所得が生活保護基準の1.2倍以下)により、生活のため公私の扶助を受けている場合 20%~100%の範囲で減免。
疾病、失業等(自己都合による退職・懲戒免職・定年退職は除く)、干ばつ、凍霜害による農業被害及び不漁による漁業被害により、前年(合計所得が700万円以下)に比べて、当該推定年間所得が30%以上減少した場合 10%~100%の範囲で減免。

納期限までに申請書を提出してください。(納期限を過ぎた期分は、減免の対象となりません。)

条件等

申請の必要があります。
減免の種類により添付書類が異なります。
(注意)低所得者に対する軽減(7・5・2割軽減)の適用者は原則対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4585 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか