新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の認定について(令和5年9月30日まで)

更新日:2023年09月21日

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し、47都道府県を指定地域としました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット4号の取扱変更について

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も継続されますが、同日以降の申請分から資金使途を限定する取扱いの変更が行われます。

 

10月1日以降の認定申請はこちら

セーフティネット保証4号について

セーフティネット保証4号認定の対象となる方

次のいずれにも該当する中小企業者が対象です。

1.湖西市において、1年以上継続して事業を行っていること。

2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。

(指定期間 令和5年9月30日まで)

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方については、セーフティネット保証4号が利用できます。

1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定申請の流れ

1.要件をご確認のうえ、申請書と必要書類を窓口にご持参ください。

2.審査後に、認定書をお渡しします。後日、改めて窓口にお越しください。

申請窓口

湖西市役所 産業振興課(市役所2階)

必要書類等

1.認定申請書

運用緩和に係る様式

下記いずれかの事業者の方の認定基準について、運用が緩和されております。

申請に関しては、通常の様式と異なりますのでご注意ください。

1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

運用緩和様式はこちらから↓

4号認定書様式2(Wordファイル:38.5KB)

4号認定書様式3(Wordファイル:39KB)

4号認定書様式4(Wordファイル:39KB)

2.確認書

運用緩和に係る様式

下記いずれかの事業者の方の認定基準について、運用が緩和されております。

申請に関しては、通常の様式と異なりますのでご注意ください。

1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

運用緩和様式はこちらから↓

4号確認書2(Wordファイル:19.7KB)

4号確認書3(Wordファイル:20.2KB)

4号確認書4(Wordファイル:20.7KB)

3.湖西市で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類

法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は定款の写し。

登記簿謄本は、発行後3か月以内のもの。

個人の場合は、開業届等。

4.最近1か月の売上高等の実績と、その後2か月の売上高等の見込み及び前年同期の売上高等の実績がわかる書類

試算表、売上台帳、手形台帳など。

5.直近の決算書または確定申告書の写し

6.申込人(企業)概要

7.委任状(金融機関の持ち込みの場合)

8.チェックリスト

9.事業所所在地の位置図

10.その他必要に応じて提出をお願いする書類

その他留意事項

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内(認定の日から30日以内)に、金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証(セーフティネット保証)の申込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工労政係

〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-1215 ファクス番号:053-576-1115
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