○湖西市役所の位置に関する条例

昭和30年4月1日

条例第1号

第1条 湖西市役所の位置を次のように定める。

湖西市吉美3.268番地

(昭49条例33・一部改正)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和49年12月2日条例第33号)

この条例は、昭和49年12月9日から施行する。

湖西市役所の位置に関する条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(昭和49年12月2日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和49年12月2日 条例第33号