○湖西市公告式条例

昭和30年4月1日

条例第2号

第1条 地方自治法第16条の規定に基づき、公告式はこの条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示する。

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第4条 規則を除く外市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長の印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(昭59条例14・一部改正)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和49年12月2日条例第34号)

この条例は、昭和49年12月9日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

別表

(昭49条例34・一部改正)

掲示場の位置

湖西市吉美3,268番地(市役所)

湖西市公告式条例

昭和30年4月1日 条例第2号

(昭和59年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第2号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和49年12月2日 条例第34号
昭和59年3月31日 条例第14号