○湖西市名誉市民条例
昭和50年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本市住民又は本市に特に関係の深い者で、市勢の興隆、社会、文化の進展に貢献し特に功績が顕著で、本市の功労者として住民の尊敬の的と仰がれる者に、湖西市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、もつてその者の事績と名誉を顕彰することを目的とする。
(名誉市民の決定)
第2条 名誉市民は、市長が推せんし市議会の同意を得て決定する。
(名誉市民章及び待遇)
第3条 名誉市民には名誉市民章を贈り、次の待遇をする。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 相当の礼をもつてする慶弔
(3) その他市長が必要と認めた事項
(補則)
第5条 この条例について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平22条例37・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町名誉町民顕彰条例(昭和42年新居町条例第15号)の規定により名誉町民の称号を贈られた者は、この条例の相当規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。
(平22条例37・追加)
附則(平成22年1月4日条例第37号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。