○湖西市名誉市民条例

昭和50年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本市住民又は本市に特に関係の深い者で、市勢の興隆、社会、文化の進展に貢献し特に功績が顕著で、本市の功労者として住民の尊敬の的と仰がれる者に、湖西市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、もつてその者の事績と名誉を顕彰することを目的とする。

(名誉市民の決定)

第2条 名誉市民は、市長が推せんし市議会の同意を得て決定する。

(名誉市民章及び待遇)

第3条 名誉市民には名誉市民章を贈り、次の待遇をする。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 相当の礼をもつてする慶弔

(3) その他市長が必要と認めた事項

(追号)

第4条 この条例による名誉市民にふさわしい者が死亡したときは、第2条に定める手続きを経て、これを追号することができる。

2 前項により追号したときは、第3条に定める名誉市民章をその者の遺族に贈るものとする。

(補則)

第5条 この条例について必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例37・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町名誉町民顕彰条例(昭和42年新居町条例第15号)の規定により名誉町民の称号を贈られた者は、この条例の相当規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。

(平22条例37・追加)

(平成22年1月4日条例第37号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市名誉市民条例

昭和50年3月25日 条例第1号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和50年3月25日 条例第1号
平成22年1月4日 条例第37号