○湖西市表彰条例

昭和48年7月24日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の自治、経済、文化、社会その他各般にわたって市の進展に特に功績のあった者の表彰について定めるものとする。

(令4条例36・一部改正)

(表彰の基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者のうち功績が特に顕著なものについて、市長が表彰する。

(1) 本市の自治進展に貢献した者

(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献した者

(3) 産業の開発振興に貢献した者

(4) 社会の福祉、民生の安定及び公共の事業等に尽力した者

(5) 保健衛生に貢献した者

(6) 納税及び貯蓄に貢献した者

(7) 風水害及び火災等の防護に尽力した者

(8) 人命救助その他市民の模範となるべき篤行のあった者

(9) 市の公益について多額の私財を寄附した者

(10) 市の特別職その他法令等の規定による委員並びに一般職の職員として多年在職し、市長が特に表彰に値すると認めた者

(11) 前各号に掲げるもののほか、表彰に値するものと市長が認める者

2 前項第9号及び第10号(一般職の職員を除く。)の表彰の基準は、規則で定める。

(令4条例36・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状に記念品又は金員を添えて行う。

(被表彰者の公表及び待遇)

第4条 第2条第1項の規定により表彰を受けた者については、湖西市広報をもって実績を市民に公表するとともに、湖西市表彰者名簿に登録し、及び市において行う儀式又は公会において優遇する。

(令4条例36・一部改正)

(表彰の日)

第5条 表彰は、毎年市長が定める日に行う。

(平31条例2・一部改正)

(再表彰)

第6条 既に表彰した者であっても、その後の功績により更に表彰することができる。

(令4条例36・一部改正)

(追彰)

第7条 表彰を受けるべき者が表彰の日以前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は金員を遺族に贈り追彰する。

(令4条例36・一部改正)

(弔慰)

第8条 被表彰者が死亡したときは、市長は、供典等をなすものとする。

(令4条例36・一部改正)

(資格の喪失)

第9条 被表彰者が禁錮以上の刑に処せられたときは、表彰を受ける資格を失う。

2 表彰を受けるべき者が、表彰前に刑事事件等により起訴された場合は、当該者に対する表彰は行わない。

(令4条例36・一部改正)

(待遇の停止)

第10条 被表彰者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その間第4条に規定する待遇を停止する。

(1) 公民権を停止されたとき

(2) 市の特別職又は一般職の職にあるとき

(3) その他市長が不適当と認めたとき

(令4条例36・一部改正)

(表彰審査委員会)

第11条 表彰を受ける者の選考及び表彰に関する事項を審査するため、湖西市表彰審査委員会を置く。

(令4条例36・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例36・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例38・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町表彰条例(昭和54年新居町条例第10号)の規定により表彰されたものは、この条例の相当規定により表彰されたものとみなす。

(平22条例38・追加)

3 この条例による表彰については、編入前の新居町における功績を含めて対象とする。

(平22条例38・追加)

(平成22年1月4日条例第38号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成31年3月5日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖西市表彰条例

昭和48年7月24日 条例第31号

(令和4年12月27日施行)