○湖西市表彰条例
昭和48年7月24日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の自治、経済、文化、社会その他各般にわたつて市の進展に特に功績のあつた者の表彰について定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 本市の市民及び団体で次の各号の1に該当するもののうち功績が特に顕著なものについて、市長が表彰する。
(1) 本市の自治進展に貢献したもの
(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献したもの
(3) 産業の開発振興に貢献したもの
(4) 社会の福祉、民生の安定及び公共の事業等に尽力したもの
(5) 保健衛生に貢献したもの
(6) 納税及び貯蓄に貢献したもの
(7) 風水害及び火災等の防護に尽力したもの
(8) 人命救助その他市民の模範となるべき篤行のあつたもの
(9) 市の公益について多額の私財を寄付したもの
(10) 市の特別職その他法令等の規定による委員並びに一般職の職員として多年在職し、市長が特に表彰に値すると認めた者
(11) その他特に表彰に値するものと認められるもの
3 本市の市民及び団体以外のもので、第1項各号の1に該当するものについて、市長は議会の同意を経てこれを表彰することができる。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に記念品又は金員を添えて行う。
(被表彰者の公表及び待遇)
第4条 第2条の規定に基づき表彰を受けたものの事績については、湖西市公報をもつて市民に公表する。
2 表彰されたものは、湖西市表彰者名簿に登録するとともに市において行う儀式又は公会において優遇する。
(表彰の日)
第5条 表彰は、毎年市長が定める日に行う。
(平31条例2・一部改正)
(再表彰)
第6条 すでに表彰したものであつても、その後の功績によりさらに表彰することができる。
(追彰)
第7条 表彰を受けるべき者が表彰の日以前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は金員を遺族に贈り追彰する。
2 前項の遺族とは、表彰を受けるべき者の配偶者、直系尊属卑属、兄弟姉妹の順序により、死亡当時同一世帯にある者をいう。
(弔慰)
第8条 被表彰者が死亡したときは、市長は、供奠等をなすものとする。
(資格の喪失)
第9条 被表彰者が禁こ以上の刑に処せられたときは、その資格を失う。
2 表彰を受けるべき者が、表彰前に刑事事件等により起訴された場合は、その表彰は行なわない。
(1) 公民権を停止されたとき
(2) 市の特別職又は一般職の職にあるとき
(3) その他市長が不適当と認めたとき
(表彰審査委員会)
第11条 表彰を受けるものの選考及び表彰に関する事項を審査するため、湖西市表彰審査委員会を置く。
(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平22条例38・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町表彰条例(昭和54年新居町条例第10号)の規定により表彰されたものは、この条例の相当規定により表彰されたものとみなす。
(平22条例38・追加)
3 この条例による表彰については、編入前の新居町における功績を含めて対象とする。
(平22条例38・追加)
附 則(平成22年1月4日条例第38号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附 則(平成31年3月5日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。