○湖西市表彰審査委員会規則
昭和48年7月26日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市表彰条例(昭和48年湖西市条例第31号)第11条の規定に基づき、湖西市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員6人以内をもつて組織する。
2 委員長は市長をもつてあて、委員は識見を有するもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(平23規則1・平31規則7・一部改正)
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平31規則7・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画部において処理する。
(平23規則1・全改)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月5日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。