○湖西市議会委員会条例

昭和46年12月20日

条例第24号

湖西市議会委員会条例(昭和42年5月12日条例第16号)の全部を次のとおり改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は次のとおりとする。

(1) 総務経済委員会 6人

総務部の所管に属する事項、企画部の所管に属する事項、市民安全部の所管に属する事項、産業部の所管に属する事項及び他の委員会に属さない事項

(2) 福祉教育委員会 6人

健康福祉部の所管に属する事項、こども未来部の所管に属する事項、教育委員会の所管に属する事項及び市立湖西病院の所管に属する事項

(3) 建設環境委員会 6人

環境部の所管に属する事項、都市整備部の所管に属する事項及び消防本部の所管に属する事項

(昭59条例9・全改、昭61条例24・平4条例22・平6条例1・平9条例13・平12条例29・平13条例13・平14条例2・平15条例11・平18条例36・平19条例8・平22条例128・平22条例152・平25条例25・平31条例19・令5条例19・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平3条例26・追加)

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平3条例26・旧第4条繰下、平25条例25・一部改正)

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平3条例26・旧第5条繰下・一部改正、平19条例8・平25条例25・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例26・旧第6条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例26・旧第7条繰下)

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平3条例26・旧第8条繰下)

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例26・旧第9条繰下)

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平3条例26・旧第10条繰下)

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平3条例26・旧第11条繰下・一部改正、平19条例8・一部改正)

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例26・旧第12条繰下)

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平3条例26・旧第13条繰下・一部改正)

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平3条例26・旧第14条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(平3条例26・旧第15条繰下)

(傍聴の取扱)

第17条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の会議の傍聴については、議会の会議の傍聴の例による。

(平3条例26・旧第16条繰下、平25条例25・一部改正)

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(平3条例26・旧第17条繰下)

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平3条例26・旧第18条繰下、平12条例29・平27条例3・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平3条例26・旧第19条繰下、平19条例8・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平3条例26・旧第20条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平3条例26・旧第21条繰下)

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平3条例26・追加)

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例26・追加)

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平3条例26・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平3条例26・追加)

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)及び第26条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例26・追加)

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平3条例26・旧第22条繰下、平19条例8・一部改正)

(会議規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平3条例26・旧第23条繰下)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年5月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、都市計画課に関する所管事項については昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月8日条例第22号)

この条例は、昭和56年5月8日より施行する。

(昭和59年3月8日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第24号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成3年12月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の湖西市議会委員会条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月10日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第11号)

この条例は、平成15年4月30日から施行する。

(平成18年3月24日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第8号)

この条例は、平成19年4月30日から施行する。

(平成22年3月19日条例第128号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年11月30日条例第152号)

この条例は、平成23年4月30日から施行する。

(平成25年5月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月5日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市議会委員会条例

昭和46年12月20日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第24号
昭和48年5月14日 条例第20号
昭和50年6月23日 条例第18号
昭和51年3月25日 条例第16号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和54年6月25日 条例第11号
昭和56年5月8日 条例第22号
昭和59年3月8日 条例第9号
昭和61年10月1日 条例第24号
平成3年12月12日 条例第26号
平成4年9月21日 条例第22号
平成6年3月10日 条例第1号
平成9年3月24日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第29号
平成13年5月14日 条例第13号
平成14年3月22日 条例第2号
平成15年3月17日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第36号
平成19年3月20日 条例第8号
平成22年3月19日 条例第128号
平成22年11月30日 条例第152号
平成25年5月17日 条例第25号
平成27年3月5日 条例第3号
平成31年3月26日 条例第19号
令和5年3月31日 条例第19号