○湖西市議会事務局設置条例

昭和44年12月18日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、本市の議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

湖西市議会事務局設置条例

昭和44年12月18日 条例第25号

(昭和46年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和44年12月18日 条例第25号
昭和46年12月20日 条例第22号