○湖西市議会公印規程
昭和56年4月1日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、湖西市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第3条 公印の種類、寸法、書体、用途は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理は、市議会事務局長(以下「局長」という。)が行うものとする。
2 公印は、局長の承認を受けた場合のほか、所管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の新調、改刻等)
第6条 公印の新調、改刻又は廃止は、局長が議長の決裁を経て行うものとする。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済の原議書又は証明交付簿を局長に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表
公印の種類 | 様式(別掲) | 規格 | 書体 | 用途 |
市議会印 | 1 | 方24ミリ | てん書 | 市議会名をもつてする文書 |
議長印 | 2 | 方21ミリ | てん書 | 議長名をもつてする文書 |
副議長印 | 3 | 方21ミリ | てん書 | 副議長名をもつてする文書 |
常任委員長印 | 4 | 方18ミリ | 古印体 | 常任委員長名をもつてする文書 |
議会運営委員長印 | 5 | 方18ミリ | 古印体 | 議会運営委員長名をもつてする文書 |
事務局印 | 6 | 方21ミリ | 古印体 | 事務局名をもつてする文書 |
事務局長印 | 7 | 方18ミリ | てん書 | 事務局長名をもつてする文書 |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
|
|