○湖西市議会公印規程

昭和56年4月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、湖西市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、第3条に規定するもので、公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類、寸法、書体、用途は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理は、市議会事務局長(以下「局長」という。)が行うものとする。

2 公印は、局長の承認を受けた場合のほか、所管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第6条 公印の新調、改刻又は廃止は、局長が議長の決裁を経て行うものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済の原議書又は証明交付簿を局長に提示し、その承認を受けなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印については、この規程により定められたものとみなす。

別表

公印の種類

様式(別掲)

規格

書体

用途

市議会印

1

方24ミリ

てん書

市議会名をもつてする文書

議長印

2

方21ミリ

てん書

議長名をもつてする文書

副議長印

3

方21ミリ

てん書

副議長名をもつてする文書

常任委員長印

4

方18ミリ

古印体

常任委員長名をもつてする文書

議会運営委員長印

5

方18ミリ

古印体

議会運営委員長名をもつてする文書

事務局印

6

方21ミリ

古印体

事務局名をもつてする文書

事務局長印

7

方18ミリ

てん書

事務局長名をもつてする文書

1

2

3

4

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5

6

7

 

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湖西市議会公印規程

昭和56年4月1日 議会規程第1号

(昭和56年4月1日施行)