○湖西市議会公印規程

昭和56年4月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、湖西市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、第3条に規定するもので、公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類、寸法、書体、用途は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理は、市議会事務局長(以下「局長」という。)が行うものとする。

2 公印は、局長の承認を受けた場合のほか、所管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第6条 公印の新調、改刻又は廃止は、局長が議長の決裁を経て行うものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済の原議書又は証明交付簿を局長に提示し、その承認を受けなければならない。

(事前押印及び印影の刷込み)

第8条 事務処理の能率を図るため、証票その他の文書を多量に作成する場合その他特に必要がある場合には、あらかじめ局長の承認を得て当該文書に事前に公印を押印し、又は公印の押印に代えてその印影を当該文書に刷り込むことができる。

2 前項の規定により印影を刷り込む場合には、印刷物の大きさその他の理由により、別表に定める規格により難いときは、これを拡大し、又は縮小することができる。

3 公印を事前に押印し、又は公印の印影を印刷した文書は、その保管及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(令7議会規程1・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印については、この規程により定められたものとみなす。

(令和7年2月28日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

公印の種類

様式(別掲)

規格

書体

用途

市議会印

1

方24ミリ

てん書

市議会名をもつてする文書

議長印

2

方21ミリ

てん書

議長名をもつてする文書

副議長印

3

方21ミリ

てん書

副議長名をもつてする文書

常任委員長印

4

方18ミリ

古印体

常任委員長名をもつてする文書

議会運営委員長印

5

方18ミリ

古印体

議会運営委員長名をもつてする文書

事務局印

6

方21ミリ

古印体

事務局名をもつてする文書

事務局長印

7

方18ミリ

てん書

事務局長名をもつてする文書

1

2

3

4

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5

6

7

 

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湖西市議会公印規程

昭和56年4月1日 議会規程第1号

(令和7年2月28日施行)