○湖西市行財政研究委員会設置規程
昭和59年3月31日
規程第4号
(目的及び設置)
第1条 行財政の適正かつ効率的な運営を図り、公正で民主的な市民サービスの向上と活力ある福祉社会の実現を目指すため、湖西市行財政研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に定める事項について処理する。
(1) 行政組織機構及び事務・事業の合理化・効率化に関すること。
(2) 財政運営の向上に関すること。
(3) 前2号に掲げるものほか、市長が必要と認めること。
(平25規程9・平30規程8・一部改正)
(組織)
第3条 委員会の委員は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は企画政策課長、副委員長は総務課長をもって充て、委員は、その他の課長相当職のうちから市長が任命する。
(平元規程8・全改、平4規程1・平14規程4・平16規程4・平17規程1・平18規程5・平22規程18・平23規程6・平30規程8・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平元規程8・全改)
(会議)
第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の記録)
第6条 会議に付議された事案は、その経過を記録しておかなければならない。
(専門部会)
第7条 委員会は事案の専門的事項について審議するために必要があると認めるときは、専門部会を設置し、調査・研究をさせることができる。
(平25規程9・一部改正)
第8条 専門部会は、委員長が指名する職員をもって構成する。
(平25規程9・平30規程8・一部改正)
第9条 専門部会の部会長及び副部会長は、指名された職員の中から互選する。
2 部会長は、会務を総理する。
3 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。
(平25規程9・一部改正)
第10条 専門部会の会議は部会長が招集し、その議長となる。
(平25規程9・一部改正)
第11条 部会長は、専門部会において調査・研究した結果を文書により委員会に報告しなければならない。
(平25規程9・一部改正)
第12条 専門部会は、当該事業に係る調査・研究が完了したとき解散する。
(結果報告)
第13条 委員長は、第2条に係る審議結果を文書により、市長に報告しなければならない。なお、市長が必要と認める場合には、幹部会議に報告することができる。
(平25規程9・平30規程4・平30規程8・一部改正)
(庶務)
第14条 委員会及び専門部会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。
(平4規程1・平14規程4・平16規程4・平17規程1・平18規程5・平22規程18・平23規程6・一部改正)
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 湖西市例規審査委員会規程(昭和52年湖西市規程第2号)及び湖西市行政事務改善委員会規程(昭和53年湖西市規程第1号)は廃止する。
附則(昭和60年5月15日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日規程第10号)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年5月24日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日より施行する。
附則(平成14年3月29日規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規程第18号)
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月30日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。