○湖西市役所庁内取締規則

昭和46年12月20日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、市役所の庁舎及び敷地(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(平10規則23・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で、「庁内取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締をいう。

2 この規則において「庁舎」とは、市役所本庁舎及び新居支所庁舎をいい、「敷地」とは、庁舎外において駐車場等として現に使用している区域をいう。

(昭50規則5・平10規則23・平22規則15・一部改正)

(庁内取締の所掌)

第3条 庁内取締事務は、企画部資産経営課及び新居支所において所掌する。

(平6規則9・平22規則15・平25規則24・平30規則24・一部改正)

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(平10規則23・一部改正)

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者はあらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、資産経営課長は、前項の命令をすることができる。

(平10規則23・平25規則24・平30規則24・一部改正)

(退庁時の戸締)

第7条 職員は、退庁の際、所属する課、局及び所(以下「課等」という。)の窓及び出入口を戸締りしなければならない。また、課等が所管する会議室等についても同様とする。

(平12規則10・全改、平18規則34・一部改正)

(盗難の届出)

第8条 課等において盗難があったときは、当該各課等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。

(平10規則23・平18規則34・一部改正)

(火気取締責任者)

第9条 火災予防に万全を期するため各課等に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は市長が命ずる。

(平18規則34・一部改正)

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、資産経営課長の承認を受けなければならない。

(平10規則23・平25規則24・平30規則24・一部改正)

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、守衛に引き継がなければならない。

(昭50規則5・一部改正)

(非常警戒)

第12条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口のとびらを開くこと。

(2) 夜間にあっては、屋内屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

(平10規則23・一部改正)

第13条 職員は、退庁後又は日曜日、土曜日若しくは休日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

(平5規則8・平10規則23・一部改正)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和50年5月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第15号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月27日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

湖西市役所庁内取締規則

昭和46年12月20日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年12月20日 規則第17号
昭和50年5月30日 規則第5号
平成5年4月1日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第9号
平成10年12月21日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第34号
平成22年3月19日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第24号