○湖西市庁用自動車管理規程
昭和47年8月26日
規程第1号
(趣旨)(目的)
第1条 この規程は、本市市が管理する自動車、原動機付自転車(以下及び原動機付自転車(次条第1号において「自動車」という。)の管理運営の適正を期するために関し必要な事項を定める定めるものとする。
(令5規程10・一部改正)
(1) 庁用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で市の所有するもの(水道事業、下水道事業及び病院事業並びに消防本部の所管に属するものを除く。)をいう。
(2) 共用自動車 企画部資産経営課所管の自動車(市長車、及び次号に該当するものを除く。)をいう。
(3) 専用自動車 共用自動車以外の自動車で専らその課、局、所(以下「課」という。)の業務の用に供する自動車をいう。
(2)(4) 運転者 庁用自動車の運転を主務とする市職員及び特定業務につき庁用自動車の運転を特に命ぜられた市職員をいう。ただし、運転者以外の職員が自動車庁用自動車を運転するときは、運転者に準ずる。
(昭59規程16・平6規程1・平18規程5・平25規程2・平30規程3・令5規程10・一部改正)
(自動車庁用自動車の管理者)
第3条 庁用自動車の管理者は、当該庁用自動車を所管する課の課長があたる。
自動車の管理は、それぞれ当該主管の長が行う。
2 管理者は、当該課員の中から運転責任者を選任し、運転責任者選任届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
(昭59規程16・平30規程3・令5規程10・一部改正)
(使用時間)
第4条 庁用自動車の使用時間は、登庁時から退庁時までとする。ただし、緊急の用件その他特別の理由があるときはこの限りでない。
(使用の手続)
第5条 庁用自動車を使用するときは、グループウェアシステム(電気計算機を使用して職員間の情報伝達の迅速化及び効率化並びに情報の共有化を総合的に行うシステムをいう。)に使用時間を入力する方法により、当該庁用自動車を予約しなければならない。
(令5規程10・全改)
(使用の手続)
第5条 共用自動車を使用するときは、あらかじめ自動車使用(承認)書(様式第2号)を資産経営課長に提出し承認を受けなければならない。
2 使用の承認を得た後その時間又は行程を変更する場合は、直ちに資産経営課長に申し出なければならない。
3 使用中やむを得ない理由により時間又は行程を変更した場合は使用後すみやかに資産経営課長に報告しなければならない。
(昭59規程16・平6規程1・平25規程2・平30規程3・一部改正)
(使用後の手続)
第6条 庁用自動車の使用後に、当該使用を行った者は、LoGoフォーム(株式会社トラストバンクが提供する電子申請システムをいう。次条において同じ。)の当該庁用自動車の運行状況入力欄に運行状況を入力するとともに、車鍵を速やかに所定の場所に返納しなければならない。
(令5規程10・全改)
(配車)
第6条 前条に定める自動車の配車は、資産経営課長が配車計画表(様式第3号)により行う。
(昭59規程16・平6規程1・平25規程2・平30規程3・一部改正)
(運行)
第7条 共用自動車の運転に当たっては、自動車使用承認書に基づき自動車使用禀議簿(様式第4号)に記帳し運行しなければならない。
2 専用自動車を運転するときは、管理者の許可を得て前項に定める自動車使用禀議簿に記帳し運行しなければならない。
(昭59規程16・平30規程3・一部改正)
(車両台帳の整備)
第8条 資産経営課長は、庁用自動車について、車両台帳(様式第5号)を整備し、保管しなければならない。
(昭59規程16・平6規程1・平25規程2・平30規程3・一部改正)
(運行状況の報告)(運転月報)
第7条第9条 管理者運転責任者は、運転月報(様式第6号)を作成し当該運転責任者の所属する課で所管する庁用自動車の月ごとの運行状況を取りまとめ、LoGoフォームの庁用自動車の運行状況入力欄に入力する方法により、翌月5日までに資産経営課長に提出し報告しなければならない。
(昭59規程16・平6規程1・平25規程2・平30規程3・一部改正、令5規程10・旧第9条繰上・一部改正)
(仕業前の点検)
第10条 運転責任者は、仕業前必ず車両の点検を実施しその結果を点検表(様式第7号)により管理者に報告しなければならない。
(昭59規程16・平30規程3・一部改正)
(運転責任者の注意義務)
第8条第11条 運転責任者は、常に庁用自動車の整備保全に努めるとともに、交通事故の防止に万全を期さなければならない。
2 運転責任者は、常に車両の清掃を行い、火災、盗難等の防止に努めなければならない。
(令5規程10・旧第11条繰上)
(交通事故等の処理)
第9条第12条 運転者は、運行中交通事故又は車両の故障を生じた場合は、法令に基づいて善処するとともにその旨を速かに管理者に報告して、その指示を受けなければならない。
2 管理者は、速かに交通事故発生報告書により市長に報告するとともに必要書類を作成しなければならない。
(令5規程10・旧第12条繰上・一部改正)
(修理)
第13条 自動車の修理を必要とする場合は、自動車修理禀議簿(様式第8号)により資産経営課長の承認を得なければならない。
(昭59規程16・平6規程1・平25規程2・平30規程3・一部改正)
(走行距離等の集計)
第14条 資産経営課長は、毎月末日をもって各車別走行距離及び燃料集計表(様式第9号)を作成しなければならない。
(昭59規程16・全改、平6規程1・平25規程2・平30規程3・一部改正)
附則
この規程は、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規程第16号)
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規程第9号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規程第18号)
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月27日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年11月24日規程第10号)
1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。
2 改正後の湖西市庁用自動車管理規程の規定は、令和6年1月1日以後に使用する庁用自動車に係る使用の手続から適用し、同日前に使用した庁用自動車に係る使用の手続については、なお従前の例による。
(昭59規程16・全改、平6規程1・平12規程9・平18規程5・平30規程3・令3規程2・一部改正)
(令5規程10・全改)
(昭59規程16・全改、平6規程1・平12規程9・平18規程5・平30規程3・令3規程2・一部改正)
(昭59規程16・全改、平30規程3・一部改正)
(昭59規程16・全改、平30規程3・令3規程2・一部改正)
(昭59規程16・全改、平30規程3・一部改正)
(平30規程3・全改、令3規程2・一部改正)
(昭59規程16・全改、平6規程1・平12規程9・平18規程5・平30規程3・一部改正)
(昭59規程16・全改、平30規程3・一部改正)
(昭59規程16・全改、平12規程9・平22規程18・平30規程3・一部改正)