○湖西市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和39年1月27日

規則第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(平19規則6・一部改正)

第2条 前条の上席の職員は、部長の職にあるものとし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 総務部長

(2) 企画部長

(3) 環境部長

(4) 健康福祉部長

(5) こども未来部長

(6) 市民安全部長

(7) 産業部長

(8) 都市整備部長

(昭59規則6・全改、平6規則9・平9規則9・平13規則20・平14規則11・平16規則10・平17規則17・平18規則34・平19規則6・平22規則16・平31規則23・令5規則23・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 湖西市長の職務を行う者の順序に関する規則(昭和36年湖西市規則第9号)は、廃止する。

(昭和46年12月20日規則第16号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(昭和58年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年5月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第16号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和39年1月27日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年1月27日 規則第2号
昭和46年12月20日 規則第16号
昭和58年10月1日 規則第18号
昭和59年3月31日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第9号
平成13年5月17日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年3月27日 規則第6号
平成22年3月19日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第23号
令和5年3月27日 規則第23号