○湖西市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和39年1月27日
規則第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(平19規則6・一部改正)
第2条 前条の上席の職員は、部長の職にあるものとし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 総務部長
(2) 企画部長
(3) 環境部長
(4) 健康福祉部長
(5) こども未来部長
(6) 市民安全部長
(7) 産業部長
(8) 都市整備部長
(昭59規則6・全改、平6規則9・平9規則9・平13規則20・平14規則11・平16規則10・平17規則17・平18規則34・平19規則6・平22規則16・平31規則23・令5規則23・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 湖西市長の職務を行う者の順序に関する規則(昭和36年湖西市規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和46年12月20日規則第16号)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。
附則(昭和58年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第6号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第16号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。