○市長の専決処分事項の指定について

平成10年12月18日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は市長において専決処分することができるものとする。

1 1件につき、市が加入する保険等により市へ収入される金額の範囲内においてする和解及びこれに伴う法律上市の義務に属する損害賠償額を決定すること。

2 上記1以外の場合で、1件につき100万円以下においてする和解及びこれに伴う法律上市の義務に属する損害賠償額を決定すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成10年12月18日 議決

(平成10年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成10年12月18日 議決