○湖西市公印規程
昭和36年9月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 湖西市の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、次条に規定するもので、公印台帳に登録されたものをいう。
(平25規程5・一部改正)
(公印の種類、寸法、個数及び管理者)
第3条 公印の種類、寸法、個数及び管理者は、別表のとおりとする。
(平13規程7・一部改正)
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 公印は、常に確実に管理し保管場所以外に持出してはならない。
(平13規程7・令6規程9・一部改正)
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を登載しなければならない。
(平2規程5・一部改正)
(公印の新調、改刻等)
第6条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て市長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になつた旧公印をすみやかに総務課長に引き継がなければならない。
3 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、直ちにその旨を総務課長を経て市長に届け出なければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(旧公印の保存及び廃棄)
第8条 改刻又は廃止したため不要となつた旧公印は、使用を廃止した日から起算して1年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の押印)
第9条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。
(平2規程5・一部改正)
(事前押印及び印影の刷り込み)
第10条 事務処理の能率を図るため、証票その他の文書を多量に作成する場合その他特に必要がある場合には、前条の規定にかかわらず当該文書に事前に公印を押印し、又は公印の押印に代えてその印影を当該文書に刷り込むことができる。
4 公印を事前に押印し、又は公印の印影を刷り込んだ文書は、当該文書の主管課長が厳重に保管し、受払いを明らかにしておかなければならない。
(平2規程5・追加、平25規程5・一部改正)
(電子印影)
第11条 公印は、市長の指定する電子計算機及びファクシミリ内の電子データ記憶装置(以下「電子計算機等」という。)にその印影を記録することができる。
2 電子計算機等により、証票その他の文書を一時に多量に作成する場合その他特に必要がある場合には、前項の規定により記録された印影(以下「電子印影」という。)を出力することによつて、公印の押印に代えることができる。
(平2規程5・追加、平9規程2・平23規程10・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用中の公印については、この規程により定められたものとみなす。
附則(昭和39年4月7日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月19日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日規程第1号)
この規程は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和46年12月20日規程第2号)
この規程は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年12月26日規程第1号)
この規程は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和56年1月10日規程第1号)
この規程は、昭和56年1月12日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月7日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日規程第7号)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日規程第5号)
この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規程第4号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日より施行する。
附則(平成6年3月31日規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月12日規程第7号)
この規程は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の湖西市公印規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規程第9号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規程第2号)
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年11月30日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月3日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月20日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月30日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18規程2・全改、平18規程9・平19規程3・平21規程1・平22規程2・平24規程12・平25規程5・平29規程4・平29規程5・平30規程3・平31規程2・令2規程3・令3規程3・令6規程2・令6規程9・一部改正)
公印の種類 | ひな形 (別掲) | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 個数 | 管理者 | |
縦 | 横 | |||||
市長印 | 1 | 18 | 18 | てん書 | 1 | 総務課長 |
会計管理者印 | 3 | 18 | 18 | てん書 | 1 | 会計管理者 |
市印 | 4 | 24 | 24 | てん書 | 1 | 総務課長 |
市役所印 | 5 | 24 | 24 | てん書 | 1 | 総務課長 |
市役所印 | 5 | 30 | 30 | 古印体 | 1 | 総務課長 |
表彰状等専用市長印 | 1 | 24 | 24 | てん書 | 1 | 総務課長 |
表彰状等専用市長印 | 1 | 35 | 35 | てん書 | 1 | 総務課長 |
市民課専用市長印 | 6 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 市民課長 |
西部市民サービスセンター専用市長印 | 7 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 西部市民サービスセンター所長 |
税務課専用市長印 | 8 | 20 | 20 | てん書 | 1 | 税務課長 |
下水専用市長印 | 9 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 下水道課長 |
登記専用市長印 | 10 | 18 | 18 | てん書 | 1 | 資産経営課長 |
火葬場専用市長印 | 11 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 環境課長 |
市長職務代理者印 | 12 | 24 | 24 | 古印体 | 1 | 総務課長 |
市民課専用市長職務代理者印 | 13 | 24 | 24 | 古印体 | 1 | 市民課長 |
西部市民サービスセンター専用市長職務代理者印 | 14 | 24 | 24 | 古印体 | 1 | 西部市民サービスセンター所長 |
税務課専用市長職務代理者印 | 15 | 24 | 24 | 古印体 | 1 | 税務課長 |
市長職務執行者印 | 17 | 24 | 24 | 古印体 | 1 | 総務課長 |
市民課専用市長職務執行者印 | 18 | 24 | 24 | てん書 | 1 | 市民課長 |
西部市民サービスセンター専用市長職務執行者印 | 19 | 24 | 24 | てん書 | 1 | 西部市民サービスセンター所長 |
市民課専用副市長印 | 20 | 24 | 24 | 古印体 | 1 | 市民課長 |
総務課長印 | 21 | 18 | 18 | てん書 | 1 | 総務課長 |
福祉事務所長印 | 22 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 福祉事務所長 |
国保専用市印 | 23 | 直径 7 | 古印体 | 1 | 保険年金課長 | |
建築主事印 | 26 | 18 | 18 | てん書 | 1 | 建築住宅課長 |
支所印 | 27 | 24 | 24 | てん書 | 1 | 新居支所所長 |
支所専用市長印 | 28 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 新居支所所長 |
支所専用市長職務代理者印 | 29 | 24 | 24 | 古印体 | 1 | 新居支所所長 |
支所専用市長職務執行者印 | 30 | 24 | 24 | 古印体 | 1 | 新居支所所長 |
消防本部印 | 34 | 24 | 24 | てん書 | 1 | 消防総務課長 |
消防長印 | 35 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 消防総務課長 |
消防長職務代理者印 | 36 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 消防総務課長 |
消防署印 | 37 | 24 | 24 | てん書 | 1 | 消防署長 |
消防署長印 | 38 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 消防署長 |
新居幼稚園長印 | 39 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 新居幼稚園長 |
新居幼稚園印 | 40 | 27 | 27 | てん書 | 1 | 新居幼稚園長 |
修了証書専用新居幼稚園印 | 41 | 60 | 60 | 古印体 | 1 | 新居幼稚園長 |
岡崎幼稚園長印 | 42 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 岡崎幼稚園長 |
岡崎幼稚園印 | 43 | 21 | 21 | てん書 | 1 | 岡崎幼稚園長 |
修了証書専用岡崎幼稚園印 | 44 | 60 | 60 | 古印体 | 1 | 岡崎幼稚園長 |
ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 | |||
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
削除 | |||
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
削除 | |||
25 | 26 | 27 | 28 |
削除 | |||
29 | 30 | 31 | 32 |
削除 | 削除 | ||
33 | 34 | 35 | 36 |
削除 | |||
37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 |
(昭42規程1・全改、平2規程5・一部改正)
(平2規程5・追加)