○湖西市行政手続条例施行規則

平成9年9月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市行政手続条例(平成9年湖西市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により市長等が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く方法)

第3条 条例第15条第4項(条例第22条第3項及び第29条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規則で定める方法は、市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項(条例第15条第4項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(令8規則10・追加)

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第4条 条例第19条第1項の規則で定める者は、その聴聞が条例等に基づき審議会その他合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係るものである場合の当該合議制の機関の構成員とする。

(令8規則10・旧第3条繰下)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平22規則22・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町行政手続条例施行規則(平成9年新居町規則第24号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則22・追加)

3 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合行政手続条例施行規則(平成10年湖西市・新居町広域施設組合規則第1号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則22・追加)

(平成22年3月19日規則第22号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和8年3月4日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

湖西市行政手続条例施行規則

平成9年9月29日 規則第25号

(令和8年4月1日施行)