○湖西市行政手続条例施行規則
平成9年9月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市行政手続条例(平成9年湖西市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(平22規則22・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町行政手続条例施行規則(平成9年新居町規則第24号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則22・追加)
3 湖西市・新居町広域施設組合の解散の日までに、湖西市・新居町広域施設組合行政手続条例施行規則(平成10年湖西市・新居町広域施設組合規則第1号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則22・追加)
附則(平成22年3月19日規則第22号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。