○湖西市防災会議条例
昭和37年9月28日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき湖西市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例16・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 湖西市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(平12条例16・平21条例2・平24条例23・平24条例27・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 静岡県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 3人以内
(2) 静岡県警察の警察官のうちから市長が任命する者 1人
(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 8人以内
(4) 教育長
(5) 消防長及び消防団長
(6) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 1人
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 4人以内
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 5人以内
(9) その他市長が特に必要と認めた者 3人以内
7 前項の委員は再任されることができる。
(平14条例3・平24条例27・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、静岡県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(平成12年3月30日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。