○湖西市災害対策本部条例
昭和37年12月12日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、湖西市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平8条例1・平24条例28・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部員その他の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長が指名する災害対策本部員をこれに充てる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(平8条例1・一部改正)
(雑則)
第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。
附則(平成8年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。