○湖西市地震災害警戒本部条例

昭和55年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、湖西市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 警戒本部に地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置くことができる。

3 副本部長は、本部員のうちから市長が任命する。

4 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 静岡県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(2) 市の教育委員会の教育長

(3) 市の職員のうちから市長が指名する者

(4) 消防長

(5) 湖西市消防団長

6 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

7 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、市の職員のうちから市長が任命する。

8 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

(昭61条例30・平22条例45・一部改正)

(班)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に班を置くことができる。

2 前項の班に属すべき本部職員は、本部長が指名する。

3 第1項の班に班長を置き、本部長が指名する本部職員がこれに当たる。

4 前項の班長に事故があるときは、第1項の班に属する本部職員のうちから前項の班長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(雑則)

第4条 前3条に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第30号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第45号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市地震災害警戒本部条例

昭和55年3月31日 条例第9号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策等
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和61年10月1日 条例第30号
平成22年1月4日 条例第45号