○湖西市油流出事故警戒防除対策要綱
昭和53年8月17日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、油流出事故警戒防除対策に関して必要な事項を定め、関係機関の協力体制を確立し、警戒防除対策を円滑に実施することによつて、市民の生命、財産を保護することを目的とする。
(対策本部)
第2条 市長は、油流出事故により、警戒防除活動を行う必要があるときは、市役所内に湖西市油流出事故警戒防除対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部の組織、活動については、要領に定めるところによる。
(関係機関)
第3条 この要綱において「関係機関」とは、湖西市、湖西警察署をいい、必要に応じ静岡県、浜名漁業協同組合、とぴあ浜松農業協同組合、湖西市消防団、湖西市危険物安全協会の協力を得るものとする。
(昭61告示144・平12告示114・平22告示332・一部改正)
(調査、予防)
第4条 湖西市は、市内事業所の重油タンク施設等を調査し、油流出事故がおこらないよう予防の措置を指導するとともに、油流出時の流路等をは握しておくものとする。
(平22告示332・一部改正)
(資器材の整備)
第5条 湖西市は、油流出事故に備え要領に定める資器材を常備しておくものとする。
2 湖西市は、協力機関、市内事業所に備えてある資器材を常には握しておくものとする。
(平22告示332・一部改正)
(連絡体制)
第6条 油流出事故を知つた者は、直ちにその旨を湖西市へ通報し、湖西市は遅滞なく関係機関に連絡するものとする。
(平22告示332・一部改正)
(経費の負担)
第7条 防除活動に要した資器材の滅失については、原因者に求償するものとし、原因者が明確でない場合には湖西市が負担するものとする。
(平22告示332・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは、市長が定めるものとする。
附則
1 この要綱は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日告示第144号)
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第114号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第332号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。