○湖西市交通指導隊設置要綱
昭和58年3月26日
告示第30号
(目的及び設置)
第1条 湖西市における交通安全を保持するため、湖西市交通指導隊を置く。
(平24告示66・一部改正)
(委嘱)
第2条 湖西市交通指導隊の隊員(以下単に「隊員」という。)は、本市に居住する成年者のうちから、湖西市長が委嘱する。
(平5告示65・平22告示334・平24告示66・一部改正)
(任期)
第3条 隊員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(平24告示66・一部改正)
(任務)
第4条 隊員は、街頭における正しい通行指導及び交通安全に関する広報などの交通安全意識の啓発及び普及活動を主要な任務とし、次の事項を行う。
(1) 交通頻繁な道路における学童、園児、高齢者等の交通弱者の通行指導
(2) 歩行者及び自転車利用者に対する安全通行の指導
(3) 歩行者の安全通行に直接支障がある場合の車両運転者に対する指導
(4) 交通安全意識の啓発、高揚及び普及を目的とした広報並びに教育活動
(5) その他湖西市交通安全対策委員会委員長の要請する事項
(平13告示110・全改、平24告示66・一部改正)
(解嘱)
第5条 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、任務の遂行に支障のある場合
(2) 隊員としての職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 刑事事件の被告として刑が確定した場合
(4) 隊員が解嘱を願い出た場合
(5) その他、隊員として適格性を欠くに至った場合
(平13告示110・平24告示66・一部改正)
(街頭指導区域)
第6条 隊員の街頭指導区域は、原則として湖西市内とする。ただし、湖西市交通安全対策委員長が要請する場合は、この限りでない。
(平5告示65・平13告示110・平24告示66・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月7日告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月1日告示第110号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第334号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第66号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。