○湖西市交通指導隊服務規程

昭和58年3月26日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、交通指導隊の隊員(以下単に「隊員」という。)の服務等に必要な事項を定めるものとする。

(平24規程2・一部改正)

(指導上守るべき事項)

第2条 隊員がその任務に従事するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 隊員としての任務を自覚し、使命の達成に努めること。

(2) 常に交通法規を研究し、指導能力の向上に努めること。

(3) 隊員は、常に交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(4) 職務の遂行にあたつては、隊員としての任務を逸脱しないこと。

(5) 幼児、児童、老人等の歩行者、自転車利用者に対する指導誘導は、とくに親切ていねいを旨とすること。

(6) 交通事故の発生を知つたときは、ただちに被害者の救護、警察署への速報等を行うとともに交通指導に努めること。

(平24規程2・一部改正)

(服装)

第3条 隊員は任務に際し、市から貸与された被服を着用し、その他事故防止上必要な装備品を装着することを原則とする。

(平13規程5・全改、平24規程2・一部改正)

(被服等の貸与)

第4条 前条に規定する被服及び装備品(以下「被服等」という。)は市長が隊員に貸与する。

2 隊員は被服等の貸与品を受領したときは、被服等貸与品受納書(様式第1号)を市長に提出する。

(平8規程1・平24規程2・一部改正)

(被服等の返納)

第5条 隊員は、任期満了又は特別な理由により隊員を解嘱されたときは被服等の貸与品について、被服等貸与品返納書(様式第2号)を添えて10日以内に市長に返納しなければならない。

(平24規程2・一部改正)

(被服等の保全)

第6条 隊員は、貸与された被服等を常に清潔にし、その保全に努めなければならない。

2 隊員は貸与された被服等を任務以外に着用し、又は隊員以外の者に貸与してはならない。

(平24規程2・一部改正)

(棄損亡失の場合の届出等)

第7条 被服等の貸与品を棄損し、又は亡失したときは、棄損亡失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出を受理したときは、市長はこれにかわる被服等を再貸与する。ただし、その理由が本人の故意又は重大な過失によるものと認めたときは、損害額を弁償させることができる。

(平8規程1・一部改正)

(報告)

第8条 隊員は、街頭指導等の任務に従事したときは、指導月報(様式第4号)に記載して、毎月1回翌月5日までに市長へ報告することを原則とする。

(昭59規程10・平8規程1・平10規程3・平12規程15・平24規程2・一部改正)

(身分証明書の携帯)

第9条 隊員が任務に従事する場合は、身分証明書(様式第5号)を携帯しなければならない。

(平24規程2・一部改正)

(委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平8規程1・全改)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規程第10号)

この規程は、昭和59年4月1日より施行する。

(平成8年3月31日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第15号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平8規程1・平10規程3・平24規程2・一部改正)

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(平8規程1・平10規程3・平24規程2・一部改正)

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(平8規程1・平10規程3・平24規程2・一部改正)

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(平8規程1・平10規程3・平24規程2・一部改正)

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(平8規程1・平24規程2・一部改正)

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湖西市交通指導隊服務規程

昭和58年3月26日 規程第1号

(平成24年4月1日施行)