○湖西市選挙管理委員会規程

昭和42年3月31日

選挙管理委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、本市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(令8選管規程2・一部改正)

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条、第48条、第68条並びに第95条第1項本文及び同条第2項の規定を準用する。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、速やかに行わなければならない。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

(平10選管規程1・令8選管規程2・一部改正)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理すべき委員を、あらかじめ指定しなければならない。

2 委員長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

(平10選管規程1・令8選管規程2・一部改正)

(委員長の職務執行)

第5条 委員長及び委員長の職務を代理すべき委員がともにないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(平10選管規程1・一部改正)

(退職)

第6条 委員長は、法第185条第1項の規定により退職しようとするときは、理由を付し、文書により、委員長の職務を代理する委員に申し出なければならない。

2 委員は、法第185条第2項の規定により退職しようとするときは、前項の例により委員長に申し出なければならない。

(令8選管規程2・一部改正)

(委員長及び委員の異動の告示)

第7条 委員長若しくは委員が退職したとき、又は委員の欠員を補欠したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

(平10選管規程1・平26選管規程1・令8選管規程2・一部改正)

(所属政党等の届出)

第8条 委員長及び委員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときも、同様とする。

(平10選管規程1・令8選管規程2・一部改正)

(住所変更の届出)

第9条 委員長及び委員は、その住所を移転したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(平10選管規程1・一部改正)

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員に対する通知及び告示によりこれを行う。

2 前項の通知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(平10選管規程1・一部改正)

(委員会招集の請求)

第11条 委員は、法第188条後段の規定により、委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付し、文書によって請求しなければならない。

(令8選管規程2・一部改正)

(欠席の届出等)

第12条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ理由を付して委員長又は委員会を招集した委員にその旨を届け出なければならない。

(平10選管規程1・一部改正)

(関係者の出席)

第13条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(平10選管規程1・一部改正)

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(平10選管規程1・令8選管規程2・一部改正)

(委員会の開閉等)

第15条 前5条に規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては、本市議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第16条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件について議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(平10選管規程1・令8選管規程2・一部改正)

(委員長の専決処分)

第17条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。

(書記及び書記長)

第18条 委員会に書記長、書記その他の職員をおく。

2 書記長には総務課長を、書記には総務課職員をもって充てる。

3 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(平10選管規程1・令8選管規程2・一部改正)

(事務処理)

第19条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第16条各号に掲げる事務の処理に係るものは、書記長がこれを専決することができる。

(令8選管規程2・一部改正)

(公印)

第20条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

(平10選管規程1・一部改正)

(事前押印及び印影の刷り込み)

第21条 事務処理の能率を図るため、証票その他の文書を多量に作成する場合その他特に必要がある場合には、前条の規定にかかわらず当該文書に事前に公印を押印し、又は公印の押印に代えてその印影を当該文書に刷り込むことができる。

2 前項の規定により印影を刷り込む場合には、印刷物の大きさその他の理由により、別表に定める規格により難いときは、これを拡大し、又は縮小することができる。

(令6選管規程1・追加、令8選管規程2・一部改正)

(電子印影)

第22条 公印は、委員長の指定する電子計算機及びファクシミリ内の電子データ記憶装置(以下「電子計算機等」という。)にその印影を記録することができる。

2 電子計算機等により、証票その他の文書を一時に多量に作成する場合その他特に必要がある場合には、前項の規定により記録された印影(以下「電子印影」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による電子印影の出力について準用する。

(令6選管規程1・追加、令8選管規程2・一部改正)

(職員の職務及び文書の処理)

第23条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の書記の服務については、本市の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については、本市の文書の処理の例による。

(平10選管規程1・一部改正、令6選管規程1・旧第21条繰下、令8選管規程2・一部改正)

(告示の方法)

第24条 委員会及び委員長が行う告示は、本市の公告式による告示の例による。

(平10選管規程1・一部改正、令6選管規程1・旧第22条繰下、令8選管規程2・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日選管規程第1号)

この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

(平成10年6月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年6月4日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和8年6月3日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(昭46選管規程1・一部改正)

公印名

印影

寸法

ミリメートル

用途

選挙管理委員会印

画像

23×23

一般文書用

選挙管理委員会委員長印

画像

18×18

一般文書用

湖西市選挙管理委員会規程

昭和42年3月31日 選挙管理委員会規程第1号

(令和8年6月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年12月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和6年6月4日 選挙管理委員会規程第1号
令和8年6月3日 選挙管理委員会規程第2号