○公職選挙法による選挙事務取扱規程

昭和42年3月31日

選挙管理委員会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票(第2条~第18条)

第2章の2 期日前投票(第18条の2)

第3章 不在者投票(第19条~第21条)

第4章 開票(第22条~第30条)

第5章 選挙会(第31条~第34条)

第6章 候補者及び当選人(第35条~第39条)

第7章 補則(第40条~第42条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、湖西市の議会議員及び長の選挙について適用する。

第2章 投票

(投票管理者等の欠けた場合の処置)

第2条 投票管理者及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者が欠けた場合は、その関係者からその旨を委員会の委員長に速報しなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(投票立会人の選任の通知)

第3条 委員会は、投票立会人を選任したときは、様式第1号(期日前投票所の投票立会人にあっては、様式第1号の2)により本人に、様式第2号(期日前投票所の投票立会人にあっては、様式第2号の2)により投票管理者に通知しなければならない。

2 投票管理者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第38条第2項((投票立会人の補充選任))の規定により投票立会人を選任したときは、様式第1号(期日前投票所の投票立会人にあっては、様式第1号の2)に準じて本人に通知しなければならない。

(平10選管規程2・全改、平16選管規程1・一部改正)

(投票所の表示)

第4条 投票所の門戸には、様式第3号(期日前投票所にあっては、様式第3号の2)による標札を掲げなければならない。

(平10選管規程2・平16選管規程1・一部改正)

(投票所の取締)

第5条 投票管理者は、投票所の事務に従事する者をして投票所の門戸及び出入口等の取締をさせなければならない。

(投票所の設備)

第6条 投票所は、様式第4号に準じ、受付所、選挙人控所、選挙人名簿対照及び投票用紙交付所、投票記載所並びに投票の場所等を設備しなければならない。

2 投票所は明朗にして、かつ、安易に投票ができるよう設備しなければならない。

3 投票所には正確な時計及びベルを備えなければならない。

4 投票記載所には、黒色鉛筆、点字器等を備えなければならない。

(平元選管規程3・平10選管規程2・一部改正)

(投票所の開閉)

第7条 投票所の開始及び閉鎖時刻は、ベル等によってこれを報じ、投票管理者は、この旨を告げなければならない。

(平10選管規程2・全改、平16選管規程1・一部改正)

(汚損にかかる投票の措置)

第8条 投票管理者は、選挙人が誤って投票用紙を汚損したことにより新たに投票用紙を交付するときは、汚損した投票用紙に記載した文字は塗抹するよう指導しなければならない。

(平16選管規程1・一部改正)

(到着番号札)

第9条 投票管理者は、投票所入場券に到着番号を記入したものをもつて、到着番号札としなければならない。

(宣言書)

第10条 投票管理者が選挙人に本人である旨を宣言させる場合に作成する宣言書は、様式第5号によらなければならない。

2 投票管理者は、仮投票用封筒を選挙人に交付するときは、投票所の欄中に当該投票所の名称を記入しなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(投票所の閉鎖)

第11条 投票時間が終了したときは、投票管理者は、その旨を告げて投票所の入口を閉鎖し、投票所にある選挙人の投票が結了するのを待って投票箱を閉鎖しなければならない。

(平10選管規程2・平16選管規程1・一部改正)

(投票箱の鍵の処理)

第12条 投票管理者は、投票箱を閉鎖したときは、投票箱の鍵を1の鍵及び他の鍵に分けこれを各別に封筒に入れて投票立会人とともに封印し、その封筒の表面に1の鍵又は他の鍵の別、投票区名及び送致者名(投票管理者が同時に開票管理者であるときは投票管理者名及び投票管理者の指定した立会人名)を記載しなければならない。

(平16選管規程1・一部改正)

(投票の状況の速報)

第13条 投票管理者は、投票が終了したときは、次に掲げる事項をそれぞれ男女別に委員会に電話、電信その他の方法により、速やかに報告しなければならない。

(1) 選挙当日の有権者数

(2) 投票者数

(3) 棄権者数

(4) 投票率

(平10選管規程2・一部改正)

(投票結果の報告)

第14条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱を開票管理者に送致するときは、あわせて次の各号に掲げる書類及び物件を様式第6号(期日前投票所の投票管理者にあっては、様式第6号の2)による送致書により提出しなければならない。

(1) 様式第7号による投票用紙等受払計算書

(2) 剰余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒

(3) 法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))若しくは公職選挙法施行令((昭和25年政令第89号。以下「令」という。))第41条第2項((代理投票の仮投票))の規定による仮投票又は令第63条((不在者投票の受理不受理等の決定))の規定により受理すべきでないと決定された投票があるときは、その拒否又は不受理の理由書及び証ひよう

(4) 第21条の投票用封筒

2 投票管理者が同時に開票管理者であるときは、前項の例に準じてその書類及び物件を整備して置かなければならない。

(平元選管規程3・平10選管規程2・平16選管規程1・一部改正)

第15条 削除

(平10選管規程2)

(投票に関する書類等の送付)

第16条 投票管理者は、投票終了後速やかに投票に関する書類(開票管理者に送致したものを除く。)、点字器等を委員会に送致しなければならない。

(平元選管規程3・平10選管規程2・一部改正)

(天災等における場合の処置)

第17条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、選挙の当日、投票箱を送致することができない場合においては、直ちにその旨及び送致見込日時を開票管理者に通知し、その投票箱を投票に関する書類とともに投票立会人立会の上厳重に保管しなければならない。

(平16選管規程1・一部改正)

(繰延投票)

第18条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故によって投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、直ちに開票管理者及び委員会にその旨を報告しなければならない。

(平10選管規程2・平16選管規程1・一部改正)

第2章の2 期日前投票

(平16選管規程1・追加)

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第18条の2 法第48条の2((期日前投票))第1項の場合においては、第4条第5条第6条第1項から第3項までの規定及び第7条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第11条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、「閉鎖しなければ」とあるのは「閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ」と、第12条中「投票区名及び送致者名(投票管理者が同時に開票管理者であるときは投票管理者名及び投票管理者の指定した立会人名)とあるのは「期日前投票所の表示、投票箱を閉鎖した日並びに投票管理者名及び投票管理者の指定した投票立会人名」と、第14条中「法第55条」とあるのは「法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条」と、「開票管理者」とあるのは「委員会」と、「各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、同条第3号中「仮投票又は令第63条((不在者投票の受理不受理等の決定))の規定により受理すべきでないと決定された投票があるときは、その拒否又は受理」とあるのは「仮投票があるときは、その拒否」と、第16条中「投票終了後」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の末日の投票終了後」と、「開票管理者」とあるのは「委員会」と、第17条中「選挙の当日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の末日に」と、「開票管理者」とあるのは「委員会」と、第27条第1項中「送致者名」とあるのは「投票管理者名又は投票管理者の指定した投票立会人名」と読み替えるものとし、第13条第14条第2項第18条及び第27条第2項の規定は、適用しない。

(平16選管規程1・追加、平28選管規程1・一部改正)

第3章 不在者投票

(不在者投票の保管)

第19条 投票管理者は、令第62条((投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置))の規定により保管する投票は、確実に保管しなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(投票用紙の返還)

第20条 投票管理者は、選挙人が使用しなかつた投票用紙及び投票用封筒を選挙の期日後速やかに委員会に返還しなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(投票用封筒の取扱)

第21条 令第63条第3項((受理の決定を受け、かつ、拒否の決定を受けない不在者投票の投入))の規定によって投票箱に入れた投票の投票用封筒は、投票に関する書類として取り扱わなければならない。

(平10選管規程2・平16選管規程1・一部改正)

第4章 開票

(開票管理者の欠けた場合の処置)

第22条 開票管理者及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者が欠けた場合は、その関係者からその旨を委員会の委員長に速報しなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(開票立会人の補充選任通知)

第23条 開票管理者は、法第62条第9項本文((開票立会人の補充選任))の規定により開票立会人を選任したときは、様式第8号により、本人に通知しなければならない。

(平10選管規程2・令元選管規程1・一部改正)

(開票所の表示)

第24条 開票所の門戸には、様式第9号による標札を掲げなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(開票所の取締)

第25条 開票管理者は、開票所の事務に従事する者をして開票所の門戸及び出入口等の取締をさせなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

第26条 削除

(投票箱の鍵の処置)

第27条 開票管理者は、投票箱を受領するときは、1の鍵及び他の鍵を入れた封筒の封印を点検し、鍵を確認し、かつ、当該封筒の表面に1の鍵又は他の鍵の別、投票区名及び送致者名が正確に記載されているかどうかを確認してから受領し、確実に保管しなければならない。

2 投票管理者が同時に開票関係者である場合においては開票管理者は、前項の規定にかかわらず、令第43条((投票箱を閉鎖する場合の措置))の規定により指定した投票立会人から、1の鍵を入れた封筒の封印を点検して受領し、確実に保管しなければならない。

3 開票管理者は、投票箱を開くときは、開票立会人立会の上第1項又は前項の規定により保管する封筒の封印を点検してから、これを開かなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(投票用封筒の取扱)

第28条 開票管理者が受理すると決定した不在者投票の投票用封筒は、開票に関する書類として取り扱わなければならない。

(開票結果の報告)

第29条 開票管理者は、開票終了後遅滞なく次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 様式第10号による投票結果報告書、様式第11号による開票結果報告書及び開票録の写しを選挙長に送付すること。

(2) 開票録、投票録、投票、投票箱、様式第7号による投票用紙等受払計算書及び剰余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに開票に関する書類を委員会に送付すること。

(平10選管規程2・一部改正)

第30条 削除

(平10選管規程2)

第5章 選挙会

(選挙及び代理者の欠けた場合の処置)

第31条 選挙長及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者が欠けた場合は、その関係者からその旨を委員会に速報しなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(選挙会場の表示)

第32条 選挙会場の門戸には、様式第12号による標札を掲げなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(選挙会場の取締)

第33条 選挙長は、選挙会の事務に従事する者をして選挙会場の門戸及び出入口等の取締をさせなければならない。

(選挙録等の送付)

第34条 選挙長は、選挙会の事務が終了したときは、次に掲げる書類を委員会に送付しなければならない。

(1) 選挙録その他選挙会に関する書類

(2) 様式第10号による投票結果報告書、様式第11号による開票結果報告書及び開票録の写し

(平10選管規程2・一部改正)

第6章 候補者及び当選人

(立候補の届出等の告示)

第35条 選挙長は、法第86条の4第11項((立候補の届出等の告示))の規定による告示をするときは、様式第13号によらなければならない。

2 選挙長は、令第89条第6項((立候補届出書記載事項の異動届出))の規定による届出を受理したときは、直ちにその旨を様式第14号によつて告示しなければならない。

3 選挙長は、第86条の4第11項((立候補の届出等の告示))の規定による届出に関する告示をした後、令第89条第5項において準用する令第88条第9項((候補者の通称認定書の交付))の規定により認定書を交付したときは、直ちにその旨を様式第15号によつて告示しなければならない。

4 選挙長は、令第92条第9項において準用する同条第1項((立候補届出書の記載事項の異動届に関する通知))の規定により候補者の住所地の市町村の長及び委員会に通知するときは、様式第16号によらなければならない。

5 第1項から第3項までの規定による告示をしたときは、その告示の謄本を添えて委員会に報告し、かつ、その選挙区内を管轄する警察署長に通知しなければならない。

6 第2項の届出が住所の異動の届出であるときは、令第92条第9項において準用する同条第1項((立候補に関する通知))の規定に準じて候補者が住所を移した市町村の長に通知しなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(立候補届出の却下の告示等)

第35条の2 選挙長は、法第86条の4第9項((公職の候補者となり、又は候補者であることができない者の届出の却下))の規定による却下をするときは、様式第17号によらなければならない。

2 前項の規定による却下をしたときは、様式第18号によって告示するとともに、その旨を様式第19号により、委員会に報告しなければならない。

(平10選管規程2・平16選管規程1・一部改正)

(候補者に関する通知)

第36条 選挙長は、立候補の届出又は推薦届出を受理したときは、候補者の住所地の市町村の長及び委員会に様式第20号により、その旨を通知しなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(当選人決定の報告)

第37条 選挙長は、法第101条の3第1項((当選人決定の報告))の規定により当選人決定の報告をするときは、様式第21号によらなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(候補者がない場合の通知及び告示)

第38条 選挙長は、立候補届出の期限までに立候補の届出がないとき、又は選挙の期日の前日までに候補者がすべてなくなつたときは、直ちにその旨を各投票管理者に通知し、あわせて投票を行わない旨の告示をし、かつ、委員会に報告しなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(投票を行わない旨の告示)

第39条 法第100条第4項((無投票当選))及び前条の規定による投票を行わない旨の告示は、様式第22号によらなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

第7章 補則

(告示の方法)

第40条 投票管理者、開票管理者及び選挙長のする告示は、市の告示の例によって行わなければならない。

(平16選管規程1・一部改正)

(選挙書類の閲覧)

第41条 投票録、開票録及び選挙録は、それぞれこれを委員会が保存し、選挙人又は候補者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(供託書の返還)

第42条 令第93条((供託物の返還))の規定により供託物の返還を請求するときの供託原因の消滅の証明は、選挙長が行うものとする。

(平10選管規程2・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 湖西市公職選挙法による選挙事務取扱規程(昭和34年湖西市選挙管理委員会規程第6号)は、廃止する。

(昭和46年12月23日選管規程第1号)

この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

(平成元年3月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月6日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月13日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月22日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平10選管規程2・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平16選管規程1・追加、令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程2・全改)

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(平16選管規程1・追加)

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(平10選管規程2・全改)

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(平16選管規程1・追加)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平16選管規程1・追加)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改、令4選管規程2・一部改正)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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(平10選管規程2・全改)

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公職選挙法による選挙事務取扱規程

昭和42年3月31日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
昭和46年12月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年7月6日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年6月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年10月13日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月22日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年7月4日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年12月1日 選挙管理委員会規程第2号