○市の議会議員及び長の選挙運動に関する規程

昭和42年3月31日

選挙管理委員会規程第3号

目次

第1章 総則

第2章 選挙事務所の届出、標札並びに自動車、船舶及び拡声機の表示

第3章 選挙運動用ビラの頒布

第4章 新聞広告

第5章 個人演説会

第6章 標旗及び腕章

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

第9章 補則

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、市の議会の議員及び長の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所の届出、標札並びに自動車、船舶及び拡声機の表示

(選挙事務所の届出)

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条((選挙事務所の設置及び届出))の規定による選挙事務所の設置の届出は選挙事務所設置届(様式第1号)に、異動の届出は選挙事務所異動届(様式第2号)によつてしなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第2項後段((推薦届出者の代表者である旨の証明))の規定による推薦届出者の代表者である旨の証明は、推薦届出代表者証明書(様式第3号)によらなければならない。

(平10選管規程3・一部改正)

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第3条 法第141条第6項((自動車、船舶、拡声機の表示))の規定による自動車及び船舶の表示は、市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する自動車、船舶用表示板(様式第4号)を、拡声機の表示は、委員会が交付する拡声機用表示板(様式第5号)を用いてしなければならない。

2 表示板は立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

3 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(平元選管規程2・平10選管規程3・一部改正)

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由を付し文書で申請しなければならない。

2 前項の申請をするときは、その申請の際、破損した表示板を返還しなければならない。

(表示板の返還)

第5条 表示板は、候補者が死亡し、又は候補者でなくなつた(法第86条の4第10項の規定により候補者であることを辞した場合、法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされた場合又は法第86条の4第9項の規定により候補者の届出を却下された場合をいう。以下同じ。)とき、又は選挙が終了したときは、速やかに返還しなければならない。

(平10選管規程3・一部改正)

第3章 選挙運動用ビラの頒布

(平20選管規程2・全改)

(選挙運動用ビラの届出)

第6条 候補者が行う法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第5号の2)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、それぞれ2枚)を添えて行わなければならない。

(平20選管規程2・全改、平30選管規程1・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第6条の2 前条の選挙運動用ビラには、法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(様式第5号の3)をはらなければならない。

(平20選管規程2・全改)

(選挙運動用ビラ証紙交付票及び交付の手続き)

第6条の3 前条の証紙の交付を受けようとする候補者は、立候補の届出をした後、選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第5号の4。以下この章において「証紙交付票」という。)により交付を受けなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、その都度その枚数等を交付簿に記載し、受領者から受領印を徴するものとする。

3 交付を受けた証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数(以下この章において「制限枚数」という。)に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して候補者に返付するものとする。

4 候補者は、交付を受けた証紙が制限枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

5 第4条及び第5条の規定は、第6条の2の証紙の再交付及び返還について準用する。

(平20選管規程2・全改)

第4章 新聞広告

(新聞広告の掲載)

第7条 選挙長は、法第149条第4項((新聞広告))の規定により新聞広告を掲載しようとする候補者に、新聞広告掲載資格証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(平10選管規程3・一部改正)

第5章 個人演説会

(個人演説会開催の申出)

第8条 法第163条((公営施設使用の個人演説会等の開催の申出))の規定により、公営施設を使用して個人演説会を開催しようとする候補者は、市町村の議会の議員及び長の選挙における個人演説会開催申出書の様式(平成元年静岡県選挙管理委員会告示第19号)に定める様式の文書により委員会に申し出なければならない。

(平10選管規程3・全改、平23選管規程3・一部改正)

(個人演説会の施設の管理者の通知)

第9条 令第117条第1項((個人演説会開催の可否に関する管理者の通知))の規定によつて、前条の申出にかかる個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)が委員会及び候補者に通知するときは、個人演説会開催可否通知書(様式第8号)によらなければならない。

(平10選管規程3・一部改正)

(個人演説会の施設の使用予定表の提出)

第10条 法第161条((公営施設使用の個人演説会))の規定により、候補者が個人演説会を開催することができる施設(以下「個人演説会の施設」という。)の管理者は、委員会から、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求められたときは、個人演説会施設使用予定表(様式第9号)により直ちに委員会に提出しなければならない。

2 前項の提出に係る予定表に異動が生じたときは、速やかに委員会に通知しなければならない。

(平10選管規程3・一部改正)

(個人演説会の設備及び納付すべき費用の申請等)

第11条 管理者は、令第119条第2項((個人演説会の施設の設備等の公表))の規定により承諾を得る場合には、個人演説会設備等の承認申請書(様式第10号)による申請書を、令第121条((納付すべき費用))の規定により承認を得る場合には、個人演説会場等の費用額承認申請書(様式第11号)による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 令第119条第2項及び令第121条の規定により管理者が行う公表は、個人演説会設備等の程度及び候補者が納付すべき費用の額の公表(様式第12号)によらなければならない。

3 前項の規定により公表したときは、その公表の写を委員会に提出しなければならない。

(平10選管規程3・平22選管規程1・一部改正)

(候補者が行う個人演説会の設備)

第12条 候補者は、令第119条第3項((自ら行う設備))の規定により、自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度について、あらかじめ当該管理者の承諾を得なければならない。

(個人演説会場等の使用が不能となつた場合)

第13条 天災その他避けることのできない事故、その他やむを得ない事由が生じたため、個人演説会の施設又は設備の使用が不能となつた場合においては、当該管理者は直ちに委員会及び開催の申出にかかる候補者に通知しなければならない。

(施設の引渡)

第14条 候補者は、第12条の規定により自ら必要な設備をした場合においては、個人演説会の施設の使用後、直ちにその設備を原状に復し当該管理者に引渡さなければならない。

(演説会の経費の請求)

第15条 法第164条((個人演説会の施設の無料使用))の規定による個人演説会を開催させた施設の所有者(市有の施設は除く。)は、選挙終了後直ちに個人演説会公営費請求書(様式第13号)による費用の請求書を、委員会を経由して市長に提出しなければならない。

(平10選管規程3・一部改正)

(官公立学校の場合の特例)

第16条 本章の規定中「管理者」とあるは、国立学校及び県立学校並びに市立の学校においては、「学校長」と読み替えるものとする。

第6章 標旗又は腕章

(標旗の様式)

第17条 法第164条の5((街頭演説))の規定により街頭演説の場所に掲げる標旗は、街頭演説用標旗(様式第14号)による。

(平10選管規程3・一部改正)

(腕章の様式)

第18条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項((自動車等に乗車(船)する者の腕章の着用))の規定によつて着用する腕章は、乗車又は乗船用の腕章(様式第15号)による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項((街頭演説における腕章の着用))の規定によつて着用する腕章は、選挙運動員用腕章(様式第16号)による。

(平元選管規程2・平10選管規程3・一部改正)

(標旗及び腕章の交付)

第19条 第3条第2項第4条及び第5条の規定は、第2条の標旗及び腕章について準用する。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出の様式)

第20条 法第180条第3項((出納責任者の届出))の規定による選任の届出は、出納責任者選任届(様式第17号)によらなければならない。

2 法第182条第1項((出納責任者の異動))の規定による異動の届出は、出納責任者異動届(様式第18号)によらなければならない。

3 法第183条第3項((出納責任者の職務代行の届出))の規定による職務代行開始の届出及び法第183条第4項((職務代行終了の届出))の規定による職務代行終了の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)(様式第19号)によらなければならない。

(平10選管規程3・一部改正)

(報告書の公表の方法)

第21条 委員会は、法第189条第1項((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)を受理したときはその要旨を市役所前の掲示場に掲示する。

(閲覧の場所)

第22条 報告書は、委員会の事務室において閲覧しなければならない。

(閲覧時間)

第23条 報告書の閲覧請求及び閲覧は、委員会の執務時間中にしなければならない。

(閲覧方法)

第24条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、係員にその旨を述べ、備付の閲覧簿に所要の記載をしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持出してはならない。

3 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。

第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(昭49選管規程1・追加)

(確認書の様式)

第25条 法第201条の9第3項の規定により交付する確認書は、政治団体確認書(様式第20号)による。

(昭49選管規程1・追加、平10選管規程3・一部改正)

(自動車の表示)

第26条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項(自動車の表示)の規定によつて委員会が交付する政治活動用自動車表示板(様式第21号)を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

(昭49選管規程1・追加、平10選管規程3・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第27条 表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭49選管規程1・追加)

(表示板の再交付)

第28条 表示板を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から委員会に対して、理由を付して、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返還しなければならない。

3 委員会に表示板を紛失した旨の届出があつたときは、直ちにその旨を告示する。

(昭49選管規程1・追加)

(検印票の様式及交付)

第29条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、委員会から政治活動用ポスター検印票(様式第22号)の交付を受けなければならない。

2 第26条第2項の規定は、前項の検印票の交付について、準用する。

(昭49選管規程1・追加、平10選管規程3・一部改正)

(検印票の提出)

第30条 法第201条の11第4項((ポスターの検印))の規定によって委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前条の検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者において署名して印を押さなければならない。

2 検印は、検印第1枚につき1,000枚以内のポスターについて行う。

3 検印を受けるものは、検印を受けたポスターが1,000枚に達したときは、検印票を委員会に返納しなければならない。

4 検印したポスターが1,000枚に達しないときは、委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。

(昭49選管規程1・追加、平10選管規程3・一部改正)

(検印の様式)

第31条 法第201条の11第4項の規定によつて委員会が行う検印の様式は、委員会が定めて告示する。

(昭49選管規程1・追加)

(機関紙誌の届出様式)

第32条 法第201条の15第1項((政党その他の政治団体の機関紙(誌)))による届出は、政党その他の政治団体の機関紙(誌)届出書(様式第23号)による。

(平10選管規程3・全改、平22選管規程1・一部改正)

(政治活動用のビラの届出)

第33条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第24号)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る政治活動用ビラ(異なる種類のビラがある場合は、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(昭49選管規程1・追加、平10選管規程3・一部改正)

(政談演説会開催の届出)

第34条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会を開催する旨の届出は、政談演説会開催届出書(様式第25号)によらなければならない。

(昭49選管規程1・追加、平10選管規程3・一部改正)

(政談演説会用立札看板の類の表示)

第35条 法第201条の11第8項の規定によつて政談演説会の告知のため使用する立札及び看板の類にする表示は、政談演説会用立札(看板)表示(様式第26号)による。

2 前項の表示は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

(昭49選管規程1・追加、平元選管規程2・平10選管規程3・一部改正)

第9章 補則

(昭49選管規程1・旧第8章繰下)

(再立候補の場合の表示板、標旗及び腕章の交付)

第36条 法第271条の4((再立候補の場合の特例))に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章は新たに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは返還した数に相当するものを交付する。

(昭49選管規程1・旧第25条繰下、平元選管規程2・平10選管規程3・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 市公職選挙法による選挙運動に関する規程(昭和34年湖西市選挙管理委員会告示第7号)は、廃止する。

(昭和46年12月23日選管規程第1号)

この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年5月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月6日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月2日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年6月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月2日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月3日選管規程第1号)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

2 この規程による改正後の市の議会議員及び長の選挙運動に関する規程及び湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される湖西市議会議員及び湖西市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された湖西市議会議員及び湖西市長の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改)

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(平10選管規程3・全改)

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(平20選管規程2・追加、平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程2・追加、平30選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程2・追加、平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改)

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様式第7号 削除

(平23選管規程3)

(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平22選管規程1・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平22選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改)

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(平10選管規程3・全改)

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(平10選管規程3・全改)

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(平10選管規程3・全改)

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(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改)

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(平10選管規程3・全改)

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(平10選管規程3・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平20選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改)

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市の議会議員及び長の選挙運動に関する規程

昭和42年3月31日 選挙管理委員会規程第3号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年3月31日 選挙管理委員会規程第3号
昭和46年12月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年7月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年6月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成20年6月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年3月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年12月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成30年12月3日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号