○湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例

平成6年12月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項及び第143条第15項の規定に基づき、湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定める。

(平20条例4・平30条例35・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の公営)

第2条 湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第6条に定める額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族(次条に規定する契約に係る業務を業として行う者を除く。)以外の者との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業に係る運送契約を除く。)を締結し、湖西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平22条例160・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払)

第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該契約の相手方からの請求に基づき、当該契約の相手方に対し支払う。

(1) 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において選挙運動用自動車の借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額

(2) 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

(平8条例2・平10条例14・平13条例21・平22条例160・平28条例29・令4条例20・一部改正)

第5条 削除

(平22条例160)

(選挙運動用自動車の使用の公費負担の限度額)

第6条 第2条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、23,800円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。

(平8条例2・平10条例14・平13条例21・平22条例160・平28条例29・令4条例20・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の公営)

第7条 候補者は、第10条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(平20条例4・追加、平30条例35・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第8条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平20条例4・追加)

(選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払)

第9条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、7円73銭を超える場合は、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を第7条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(平20条例4・追加、平28条例29・令4条例20・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額)

第10条 第7条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円73銭に前条に規定する選挙運動用ビラの作成枚数を乗じて得た金額とする。

(平20条例4・追加、平28条例29・令4条例20・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の公営)

第11条 候補者は、第14条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(平20条例4・旧第7条繰下・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第12条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平20条例4・旧第8条繰下)

(選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払)

第13条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円を超える場合には、541円)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙におけるポスター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第11条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(平8条例2・平10条例14・平13条例21・一部改正、平20条例4・旧第9条繰下・一部改正、平22条例160・平28条例29・令4条例20・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担の限度額)

第14条 第11条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、541円に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙におけるポスター掲示場の数を超える場合には、当該ポスター掲示場の数)を乗じて得た金額とする。

(平20条例4・旧第10条繰下・一部改正、平22条例160・平28条例29・令4条例20・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(平20条例4・旧第11条繰下)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される湖西市議会議員及び湖西市長の選挙から適用する。

3 新居町の区域の編入に伴い市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第8条第2項の規定を適用して行う湖西市議会議員の増員選挙(以下「合併特例選挙」という。)については、この条例の規定は適用しない。

(平22条例46・追加)

4 合併特例選挙における選挙公報については、新居町選挙公報の発行に関する条例(昭和54年新居町条例第7号)の例による。

(平22条例46・追加)

(平成8年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月4日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される湖西市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された湖西市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成22年1月4日条例第46号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年12月14日条例第160号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年9月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月19日条例第35号)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

2 改正後の湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される湖西市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された湖西市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和4年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例

平成6年12月26日 条例第20号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年12月26日 条例第20号
平成8年3月28日 条例第2号
平成10年6月25日 条例第14号
平成13年9月18日 条例第21号
平成20年3月4日 条例第4号
平成22年1月4日 条例第46号
平成22年12月14日 条例第160号
平成28年9月14日 条例第29号
平成30年9月19日 条例第35号
令和4年9月16日 条例第20号