○湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成6年12月26日

選管規程第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成6年湖西市条例第20号。以下「条例」という。)第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記様式第1号に準じて作成しなければならない。

(平20選管規程1・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、湖西市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、別記様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平20選管規程1・平23選管規程2・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平20選管規程1・全改)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した当該契約の相手方、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときには、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ別記様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(平20選管規程1・平20選管規程2・平23選管規程2・一部改正)

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては、第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第2条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記様式第6号に準じて作成しなければならない。

(平20選管規程1・平20選管規程2・平23選管規程2・一部改正)

1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平22選管規程2・旧附則・一部改正)

2 新居町の区域の編入に伴い市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第8条第2項の規定を適用して行う湖西市議会議員の増員選挙(以下「合併特例選挙」という。)については、この規程の規定は適用しない。

(平22選管規程2・追加)

3 合併特例選挙における選挙公報については、新居町選挙公報発行規程(昭和54年新居町選挙管理委員会規程第1号。以下「編入前の規程」という。)の例による。

(平22選管規程2・追加)

(平成20年3月31日選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される湖西市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された湖西市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成20年10月24日選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される湖西市議会議員及び湖西市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された湖西市議会議員及び湖西市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日選管規程第2号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年4月1日選管規程第5号)

1 この規程は、平成22年4月19日から施行する。

2 この規程の規定による改正後の湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される湖西市議会議員及び湖西市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された湖西市議会議員及び湖西市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成23年3月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年11月12日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月3日選管規程第1号)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

2 この規程による改正後の市の議会議員及び長の選挙運動に関する規程及び湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される湖西市議会議員及び湖西市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された湖西市議会議員及び湖西市長の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平20選管規程1・平20選管規程2・平22選管規程5・平23選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・平20選管規程2・平22選管規程5・平23選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・平20選管規程2・平22選管規程5・平23選管規程2・平30選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程2・平22選管規程5・平23選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・平20選管規程2・平28選管規程2・平30選管規程1・令3選管規程1・令4選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・平20選管規程2・平22選管規程5・平23選管規程2・平28選管規程2・平30選管規程1・令4選管規程1・令5選管規程1・一部改正)

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湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成6年12月26日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年12月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年10月24日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年3月19日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年4月1日 選挙管理委員会規程第5号
平成23年3月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年11月12日 選挙管理委員会規程第2号
平成30年12月3日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年12月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年9月1日 選挙管理委員会規程第1号