○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成5年3月3日

選管規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の湖西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、次条第1項の申請書を受理した日の属する年の翌々年の年末とする。

(平10選管規程4・一部改正)

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、湖西市議会議員選挙及び湖西市長選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(湖西市議会議員及び湖西市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号による証票交付申請書により、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号による証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(平10選管規程4・平29選管規程1・一部改正)

(事務所の異動の手続)

第3条 証票の交付を受けた後、前条第1項の申請書に記載した政治活動のために使用する事務所の所在地が異動したときは、速やかに、候補者等にあっては様式第4号による証票異動届を、後援団体にあっては様式第5号による証票異動届を委員会に提出しなければならない。

(平29選管規程1・追加)

(証票の再交付の手続)

第4条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとするときは、候補者等にあっては様式第6号による証票再交付申請書により、後援団体にあっては様式第7号による証票再交付申請書により委員会に申請しなければならない。

(平29選管規程1・旧第3条繰下・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付されたものとみなす。

3 新居町の編入の日の前日までに、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(平成11年新居町選挙管理委員会規程第1号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

(平22選管規程3・追加)

(平成10年6月2日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日選管規程第3号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成29年3月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(平29選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平29選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)

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(平29選管規程1・追加、令3選管規程1・一部改正)

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(平29選管規程1・追加、令3選管規程1・一部改正)

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(平29選管規程1・追加、令3選管規程1・一部改正)

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(平29選管規程1・追加、令3選管規程1・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成5年3月3日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年3月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年6月2日 選挙管理委員会規程第4号
平成22年3月19日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号