○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成5年3月3日
選管規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の湖西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号による。
(平10選管規程4・一部改正)
(平10選管規程4・平29選管規程1・一部改正)
(平29選管規程1・追加)
(平29選管規程1・旧第3条繰下・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付されたものとみなす。
3 新居町の編入の日の前日までに、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(平成11年新居町選挙管理委員会規程第1号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。
(平22選管規程3・追加)
附則(平成10年6月2日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日選管規程第3号)
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成29年3月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平29選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)
(平29選管規程1・全改、令3選管規程1・一部改正)
(平29選管規程1・追加、令3選管規程1・一部改正)
(平29選管規程1・追加、令3選管規程1・一部改正)
(平29選管規程1・追加、令3選管規程1・一部改正)
(平29選管規程1・追加、令3選管規程1・一部改正)