○湖西市公営ポスター掲示場設置条例

昭和61年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、湖西市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 湖西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置するものとする。

(総数)

第3条 掲示場の総数は、法第144条の2第9項の規定に基づき算定した数とする。ただし、特別の事情がある場合には、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湖西市公営ポスター掲示場設置条例

昭和61年3月25日 条例第1号

(昭和61年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第1号