○湖西市公営ポスター掲示場設置条例
昭和61年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、湖西市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 湖西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置するものとする。
(総数)
第3条 掲示場の総数は、法第144条の2第9項の規定に基づき算定した数とする。ただし、特別の事情がある場合には、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。