○湖西市公営ポスター掲示場設置規程
昭和61年3月25日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖西市公営ポスター掲示場設置条例(昭和61年湖西市条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖西市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び様式)
第2条 湖西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 湖西市の議会の議員の選挙にあつては、別記様式に定める3段用及び2段用を併せて使用できるものとし、湖西市の長の選挙及び議会の議員の補欠選挙にあつては、2段用を使用するものとする。
3 掲示場の区画数の番号は、選挙の都度委員会が定めるものとし、区画には、番号を表示しておくものとする。
4 掲示場の区画の番号は、別記様式の例により左上端から縦に順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 湖西市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、天災その他避けることができない事故その他特別の事情により掲示場を設置しないこととしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。