○湖西市監査委員事務局設置条例
昭和49年3月27日
条例第1号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により監査委員に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、湖西市職員定数条例(昭和35年湖西市条例第1号)の定めるところによる。
(その他)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、代表監査委員が定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
○湖西市監査委員事務局設置条例
昭和49年3月27日
条例第1号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により監査委員に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、湖西市職員定数条例(昭和35年湖西市条例第1号)の定めるところによる。
(その他)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、代表監査委員が定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
昭和49年3月27日 条例第1号
(昭和49年3月27日施行)
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