○湖西市監査委員事務局設置条例

昭和49年3月27日

条例第1号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により監査委員に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、湖西市職員定数条例(昭和35年湖西市条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、代表監査委員が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

湖西市監査委員事務局設置条例

昭和49年3月27日 条例第1号

(昭和49年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 監査委員
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第1号