○湖西市固定資産評価審査委員会規程
昭和38年12月20日
固定資産評価審査委員会規程第1号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、湖西市固定資産評価審査委員会条例(昭和38年湖西市条例第17号)第14条の規定に基づき、湖西市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11固評委規程1・一部改正)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(平11固評委規程1・一部改正)
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(平11固評委規程1・平28固評委規程1・一部改正)
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においてはこの限りでない。
(平11固評委規程1・一部改正)
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除く外、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により行うものとする。
(平16固評委規程1・一部改正)
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平11固評委規程1・一部改正)
(印章)
第9条 委員会の印章を次のように定める。
(昭46固評委規程1・一部改正)
(公告式)
第10条 委員会の行う公告は、市の公告式による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月23日固評委規程第1号)
この規程は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日固評委規程第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月19日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。