○湖西市総合計画審議会条例

昭和55年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖西市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例20・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市の基本構想に関すること。

(2) 市の基本構想に基づく基本計画の策定に関すること。

(平12条例17・平23条例20・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、17人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公共的団体等が推薦する者

(2) 学識経験者

(3) 一般市民

(平23条例7・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問に係る答申が終了するまでとする。

(平23条例7・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に開かれる会議は市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画部において処理する。

(昭59条例3・平4条例18・平22条例39・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が市長と協議して別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月8日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年6月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の湖西市総合計画審議会条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年3月30日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年2月25日条例第7号)

1 この条例は、平成23年4月30日から施行する。

2 この条例の施行の際現に委嘱されている委員の任期については、なお従前の例による。

(平成23年9月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖西市総合計画審議会条例

昭和55年3月31日 条例第8号

(平成23年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和59年3月8日 条例第3号
平成4年6月11日 条例第18号
平成12年3月30日 条例第17号
平成22年1月4日 条例第39号
平成23年2月25日 条例第7号
平成23年9月13日 条例第20号