○湖西市総合計画審議会条例
昭和55年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖西市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例20・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市の基本構想に関すること。
(2) 市の基本構想に基づく基本計画の策定に関すること。
(平12条例17・平23条例20・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、17人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等が推薦する者
(2) 学識経験者
(3) 一般市民
(平23条例7・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、諮問に係る答申が終了するまでとする。
(平23条例7・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に開かれる会議は市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画部において処理する。
(昭59条例3・平4条例18・平22条例39・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が市長と協議して別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月8日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の湖西市総合計画審議会条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年2月25日条例第7号)
1 この条例は、平成23年4月30日から施行する。
2 この条例の施行の際現に委嘱されている委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。