○湖西市行財政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月15日

告示第61号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、湖西市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(平19告示9・一部改正)

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に関する重要事項に関すること。

(平19告示9・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は市長をもつて充て、副本部長は副市長をもつて充てる。

3 本部員は各部長をもつて充てる。

(平19告示9・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長の指定する副本部長がその職務を代理する。

(平18告示173・一部改正)

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(平4告示48・平14告示83・平16告示87・平17告示79・平18告示119・平22告示431・平23告示100・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日告示第48号)

この要綱は、平成4年4月1日より施行する。

(平成14年3月29日告示第83号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日告示第87号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第79号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第119号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日告示第173号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年2月1日告示第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第431号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月31日告示第100号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

湖西市行財政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月15日 告示第61号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和60年5月15日 告示第61号
平成4年3月31日 告示第48号
平成14年3月29日 告示第83号
平成16年3月31日 告示第87号
平成17年3月31日 告示第79号
平成18年3月31日 告示第119号
平成18年6月30日 告示第173号
平成19年2月1日 告示第9号
平成22年3月19日 告示第431号
平成23年3月31日 告示第100号