○湖西市行財政改革推進本部設置要綱
昭和60年5月15日
告示第61号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、湖西市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(平19告示9・一部改正)
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に関する重要事項に関すること。
(平19告示9・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は市長をもつて充て、副本部長は副市長をもつて充てる。
3 本部員は各部長をもつて充てる。
(平19告示9・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長の指定する副本部長がその職務を代理する。
(平18告示173・一部改正)
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画部企画政策課において処理する。
(平4告示48・平14告示83・平16告示87・平17告示79・平18告示119・平22告示431・平23告示100・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日告示第48号)
この要綱は、平成4年4月1日より施行する。
附則(平成14年3月29日告示第83号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第87号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第79号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第119号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日告示第173号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日告示第9号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第431号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第100号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。