○湖西市建設業者等選定委員会要綱

昭和52年8月9日

告示第71号

(目的及び設置)

第1条 湖西市が発注する建設工事、建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託業務(以下「建設業関連業務」という。)並びに物品の購入に関して、一般競争入札若しくは指名競争入札の入札参加者又は随意契約の見積参加者(以下「入札参加者等」という。)の選定を適正かつ合理的に運営するため、湖西市建設業者等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(昭61告示150・全改、平27告示97・一部改正)

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 競争入札参加資格者に必要な資格に関すること。

(2) 設計金額2,500,000円以上の建設工事に係る入札参加者等の選定に関すること。

(3) 設計金額2,000,000円以上の建設業関連業務に係る入札参加者等の選定に関すること。

(4) 設計金額3,000,000円以上(市立湖西病院の物品の購入(医療機器等)については、設計金額10,000,000円以上とする。)の物品の購入に係る入札参加者等の選定に関すること。

(5) 業者の指名停止に関すること。

(6) その他、委員会において必要と認めるものに関すること。

2 前項の規定にかかわらず、制限付一般競争入札の参加資格設定に係る専決基準に従って、前項第2号又は第3号に掲げる事項を決定するときは、委員長が専決処分を行うものとする。

(昭61告示150・全改、平22告示571・平27告示97・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員9人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 企画部長

(4) 環境部長

(5) 健康福祉部長

(6) こども未来部長

(7) 市民安全部長

(8) 産業部長

(9) 都市整備部長

(10) 教育次長

(昭58告示68・全改、平18告示174・平19告示55・平22告示571・平27告示152・平29告示109・平31告示107・令5告示70・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平27告示152・平29告示109・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成で決定しなければならない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

5 前各項の規定にかかわらず、委員長が会議を招集するいとまがないと認めるときその他委員長が必要と認めるときは、書類の回議をもって会議に代えることができる。この場合において、議事の決定は、全ての委員の賛成で決定しなければならない。

6 会議は公開しない。

(平29告示109・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部契約検査室で処理する。

(昭59告示68・平12告示109・平22告示431・平25告示121・平30告示116・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月17日告示第98号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日告示第68号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年11月25日告示第150号)

この要綱は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第109号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日告示第174号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日告示第55号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第431号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年11月16日告示第571号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日告示第121号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第97号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月5日告示第152号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日告示第109号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第116号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第107号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第70号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市建設業者等選定委員会要綱

昭和52年8月9日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和52年8月9日 告示第71号
昭和53年8月17日 告示第98号
昭和59年3月31日 告示第63号
昭和61年11月25日 告示第150号
平成12年3月31日 告示第109号
平成18年6月30日 告示第174号
平成19年3月27日 告示第55号
平成22年3月19日 告示第431号
平成22年11月16日 告示第571号
平成25年3月27日 告示第121号
平成27年3月31日 告示第97号
平成27年6月5日 告示第152号
平成29年3月27日 告示第109号
平成30年3月30日 告示第116号
平成31年3月29日 告示第107号
令和5年3月27日 告示第70号